2暦日を跨ぐ勤務者の基礎日数について
お世話になっております。
算定の時期になりまして、以下の点につきまして教えていただけますでしょうか。
時給者の夜勤者で日を跨ぐ勤務を行っている場合の支払基礎日数については年金機構の提出ガイドブックにも「各月の総労働時間を事業所の所定労働時間で割って得た日数を支払い基礎日数」とありますが、当社の従業員で労基法適用除外許可及び最低賃金減額特例許可を得ている次の者がおります。
所定労働時間:週39時間
ア)17:00~翌8:00 実働15時間
イ)8:00 ~翌8:00 実働24時間
社会保険区分「一般(パート)」
例えばAさんの今月の勤務はア)が7回、イ)が3回で、総労働時間は15×7+24×3=177時間でしたが、それぞれを所定労働時間で割ると単純に勤務回数となりますので日数は「10日」となりますし、一般的な所定労働時間(8時間)で割ると「23日」となります。
どちらの数字を使って計算するのが妥当になりますでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/12 14:35 ID:QA-0127802
- 人事三郎さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日本年金機構では、
総労働時間(労基署許可に限らず)を所定労働時間で割るということで23日となります。
投稿日:2023/06/13 09:37 ID:QA-0127845
相談者より
返答遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/07/07 18:29 ID:QA-0128681大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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