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有給休暇残日数の広報について

当社では、有給休暇の制度が途中で何度も変わり(入社日に付与したり、入社6ヶ月後に付与したり)、100名近く従業員がいる中で、起算日がバラバラです。
従業員一人一人に、自分が一体何日有給休暇を持っているのかをどうやって把握させるべきかについて悩んでいます。何かいい方法があればお教えいただけないでしょうか?

投稿日:2008/06/15 14:47 ID:QA-0012759

*****さん
兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

地元県下の企業の方ですね‥
ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず御社の方で現時点での個人別の有給休暇残日数を正確に把握出来ていますでしょうか‥

もし、それが出来ていましたら、従業員への周知は通常給与明細書への記載で個別に行なえば済むものといえます。

また、同一の従業員では初回を除き原則年に1回しか新たに権利が発生しませんので、各人の入社日のデータさえ残して通常の管理を行なっていれば特に困ることはございません。

年次有給休暇の残日数が個人毎に異なってくるのは避けられない上、そうした年休の性質上からも「広報」といった方法には馴染まないものといえます。

ちなみに、年休残日数が正確に把握出来ていないとすれば人事管理上大きな問題ですので、早急に各従業員の入社日・出勤日数等から出勤率を計算し、年休残日数を確認した上で各人に伝えておくことが必要です。

投稿日:2008/06/15 20:59 ID:QA-0012760

相談者より

回答ありがとうございました。
やはり給与明細書への記載が一番効率的ですよね。
ちなみに、年休残日数はきちんと管理できておりますので、ご安心下さい(笑)

投稿日:2008/06/18 10:27 ID:QA-0035104参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休残日数の通知と方式の一元化

■最終的には、管理方式の「一元化」へ移行しない限り、現在の「バラバラ管理」に伴う、ご相談のような悩みがなくなることは期待できません。
まず、当面の対応策として、担当部署とし必要な情報を管理し易い形に整えましょう。
① 複数ある起算日方式(入社日、入社6ヶ月経過日、4/1等の特定日など)を、A・B・C などの方式呼称でグループ化し、全従業員をそのいずれかに当てはめます。入社日と現在までの勤続期間も記録しておきます。
② 次に、直近の年間有休付与日における、使用可能日数(新規付与日数と時効消滅していない未使用日数の合計)と整理当日までの消化済み日数を入力することにより、次回付与日までの残日数を自動計算します。
③ この有休管理台帳を、当日現在にアップデートし手元に保管しておけば、個人別通知や、問合せへの対応はぐっと楽になります。因みに、Spreadsheet (Excel等)を使えば、勤続期間、消化日数、使用可能日数などは、取得実績の追記だけで、自動計算する仕組みは比較的簡単に作れます。
■以上で、現行方式における、管理と社員各位への通知の「元ネタ」はできましたが、これは、冒頭で申しあげた「当面の対応策」です。将来的には、管理方式の「一元化」が必要です。有休権利の発生の原点は、勤続期間であり、個人別入社日管理が本来の形です。(因みに、米国企業では、入社対応日を Anniversary = 記念日と呼び入社日管理が普通です)
■然し、日本では、個人別管理のわずらわしさを回避するため、基準日を全従業員について一定の日にし、この日が到来したら、全員に新規の休暇を付与する仕組みが一般的になっています。休暇年度制といわれるものです。
■制度変更による労働条件の不利益は、合理的な理由に基づかない限り、許容されませんので、法定給付日より早い時点で、次回予定の日数を付与することが必要です。然し、法的条件をクリアーしても、人によって損得のでるのが難点もあります。いずれにしても、当面の措置と並行して、将来的「一元化」の方式について検討することが欠かせないと思います。

投稿日:2008/06/16 10:21 ID:QA-0012764

相談者より

詳細な説明をありがとうございました。
アドバイスいただいた内容を活用して、従業員の有休管理を確実に行っていきたいと思います。

投稿日:2008/06/18 10:29 ID:QA-0035105大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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