無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険 標準報酬算定について

いつも参考にさせていただいています。

弊社では来月の株主総会で社長が任期満了で退任し、慣例から一年間 顧問(嘱託対応)として残ります。
対外的には常勤ですが実際は週2~3日程度の出社となります。
今までは新幹線通勤でしたが、今後は定期ではなく都度交通費を渡す形です。・・・定期代が高くつくため。
そこで教えていただきたいのですが、年収は委嘱契約書に記載しますが、通勤手当をどのように計算すればいいのか。出社日数が確定していないため、標準報酬の算定額にどう加えたらいいのかわかりません。
ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2023/06/02 16:33 ID:QA-0127500

Macさん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出社日以外は、実際は働いていないのであれば、資格喪失の選択肢もあります。

出社日は、嘱託契約時に双方で確認しておく必要があります。
原則出社しないのであれば、経費精算も可能です。
週2~3であれば、例えば1ヶ月10日程度の出勤と確認することができます。

出勤日すら確認できないようでは、社員とみなされませんので、
嘱託社員ではなく、業務委託での顧問契約も検討して下さい。

投稿日:2023/06/02 17:02 ID:QA-0127506

相談者より

有難うございます。
年金事務所にも確認してみます。

投稿日:2023/06/05 09:05 ID:QA-0127530大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実態としましては非常勤と判断される可能性が高いように思われますし、そうであれば社会保険の適用は除外されます。

特殊な案件ですので、適用有無も含めまして所轄の年金事務所に直接お尋ねされてから手続きされる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/06/03 21:19 ID:QA-0127524

相談者より

有難うございます。
年金事務所にも確認してみます。

投稿日:2023/06/05 09:05 ID:QA-0127531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤費の決め方

▼名称・金額如何であれ、通勤費に類する費用なので、今後の出退社の頻度、交通機関をお聞きして、 標準報酬とは別に決められれば良いのではないでしょうか・・・。

投稿日:2023/06/03 21:35 ID:QA-0127525

相談者より

有難うございます。
年金事務所にも確認してみます。

投稿日:2023/06/05 09:06 ID:QA-0127532参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

実質的に全くの自由出勤であれば雇用とは見做されない可能性がありますので、社会保険事務所の確認の上、コンサルティング契約なども検討されるのが良いと思います。

投稿日:2023/06/05 11:41 ID:QA-0127558

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード