社会保険 標準報酬算定について
	いつも参考にさせていただいています。
 
 弊社では来月の株主総会で社長が任期満了で退任し、慣例から一年間 顧問(嘱託対応)として残ります。
 対外的には常勤ですが実際は週2~3日程度の出社となります。
 今までは新幹線通勤でしたが、今後は定期ではなく都度交通費を渡す形です。・・・定期代が高くつくため。
 そこで教えていただきたいのですが、年収は委嘱契約書に記載しますが、通勤手当をどのように計算すればいいのか。出社日数が確定していないため、標準報酬の算定額にどう加えたらいいのかわかりません。
 ご教授いただければ幸いです。    
投稿日:2023/06/02 16:33 ID:QA-0127500
- Macさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                出社日以外は、実際は働いていないのであれば、資格喪失の選択肢もあります。
 
 出社日は、嘱託契約時に双方で確認しておく必要があります。
 原則出社しないのであれば、経費精算も可能です。
 週2~3であれば、例えば1ヶ月10日程度の出勤と確認することができます。
 
 出勤日すら確認できないようでは、社員とみなされませんので、
 嘱託社員ではなく、業務委託での顧問契約も検討して下さい。                
投稿日:2023/06/02 17:02 ID:QA-0127506
相談者より
                有難うございます。
年金事務所にも確認してみます。                
投稿日:2023/06/05 09:05 ID:QA-0127530大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、実態としましては非常勤と判断される可能性が高いように思われますし、そうであれば社会保険の適用は除外されます。
 
 特殊な案件ですので、適用有無も含めまして所轄の年金事務所に直接お尋ねされてから手続きされる事をお勧めいたします。                
投稿日:2023/06/03 21:19 ID:QA-0127524
相談者より
                有難うございます。
年金事務所にも確認してみます。                
投稿日:2023/06/05 09:05 ID:QA-0127531大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤費の決め方
▼名称・金額如何であれ、通勤費に類する費用なので、今後の出退社の頻度、交通機関をお聞きして、 標準報酬とは別に決められれば良いのではないでしょうか・・・。
投稿日:2023/06/03 21:35 ID:QA-0127525
相談者より
                有難うございます。
年金事務所にも確認してみます。                
投稿日:2023/06/05 09:06 ID:QA-0127532参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
実質的に全くの自由出勤であれば雇用とは見做されない可能性がありますので、社会保険事務所の確認の上、コンサルティング契約なども検討されるのが良いと思います。
投稿日:2023/06/05 11:41 ID:QA-0127558
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