フレックスタイム制を一部に導入している場合の36協定届
いつも大変参考になるアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。
弊社には、20人にフレックスタイム制、残りの80人に通常の労働時間制を適用している事業場がございます。
本年4月より1年間で36協定を締結しておりますが、本来ならば20人に対しては業務の種類の欄に(フレックスタイム制)と記載し、1日の法定労働時間を超える時間数を定める必要はなく、80人に対しては記載する行を変えて、1日の法定労働時間を超える時間数を定める必要があると理解しております。
しかし、実際の36協定届は通常の労働時間制を適用する80人についても(フレックスタイム制)と記載して届け出をしてしまいました。
弊社では36協定届と36協定書を兼ねており、協定の当事者の記名・押印もありますので対象事業場の100人全員にフレックスタイム制を適用するものとして、36協定が締結され届け出られている状態です。
原因は担当者の記載ミスであり、実態としては80人に対してはフレックスタイム制は適用されておりません。
心配しておりますのは、上記の通り36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておりますので、80人の通常の労働時間制を適用する社員に対しては、適切に36協定が締結されていないことになり、本年4月1日以降に法定労働時間を超える労働を行っていた場合に、36協定の免罰的効力を認められず、労働基準法違反との指摘を受けるのではないかという点です。
明らかな誤記載ですし労働基準監督署に対して訂正の届出を行うべきだと思いますが、前述のとおり労働基準法違反との指摘を受けないかと心配しております。
本件について、どのように対応すべきか、ご意見をいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/05/19 07:42 ID:QA-0126997
- 相談者Rさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスとフレックス以外で異なるのは、ご認識のとおり、
フレックスには1日の法定労働時間がありませんので、ブランクにするということです。
フッレクス以外にものについても、1日を超える時間をブランクで出してしまっているのであれば、再提出を検討する必要があります。
投稿日:2023/05/19 13:31 ID:QA-0127019
相談者より
早速ご回答をいただき、誠にありがとうございました。
ご指摘の通り、通常の労働時間制を適用する対象者について1日の法定労働時間を超える時間数を定めていない状態ですので、再提出を検討したいと思います。
投稿日:2023/05/19 14:36 ID:QA-0127023大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、全くご懸念されている通りで、フレックスタイム制と通常の労働時間制では時間外労働時間数の計算方法が異なりますので現状のままの措置では違法行為が発生する事になります。
従いまして、直ちに労使間で確認の上訂正された協定を締結され届け出る事が不可欠です。
投稿日:2023/05/19 17:35 ID:QA-0127032
相談者より
早速ご回答をいただきまして、誠にありがとうございます。
お答えをいただいた内容がまさに私が心配していたことでした。
アドバイスをいただいたとおり、直ちに労使間で確認した上で訂正した36協定を届け出るようにいたします。
投稿日:2023/05/19 19:10 ID:QA-0127039大変参考になった
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