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衛生管理者の「専任」について

ご相談させて頂きます。よろしくお願いいたします。
当社は食品製造業工場で従業員がまもなく1,000人を超える見込みです。
第一種衛生管理者は4名選任しますが、そのうち1名の衛生管理者を
専任としなければならないとあります。
専任とは、すべての業務時間を衛生管理者業務しかさせることはできないのでしょうか?
例えば、衛生管理者業務を主とするが、衛生管理者の業務のない時間については他の業務(設備、製造機械管理や、資材管理など)する者を選任した場合も、専任とみなすことができるのでしょうか?

上記の解釈ができる場合、根拠となる通達があればご教示いただけると幸いです。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/18 11:08 ID:QA-0126963

ナカノヒロシさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、専任といえども現実問題としまして衛生業務の無い際に他業務に従事される場合が有るのはむしろ当然ともいえます。

従いまして、明確な根拠通達までは存知上げませんが、主たる業務に就かれる者といった考え方で差し支えないものといえます。

投稿日:2023/05/18 14:03 ID:QA-0126976

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/05/19 09:10 ID:QA-0127001大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

兼務について禁止されていない

▼実務的には、労働安全衛生法な等の関係法令を見ても、衛生管理者との兼務について禁止されていません。

投稿日:2023/05/18 14:34 ID:QA-0126980

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/05/19 09:10 ID:QA-0127002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

専任とはかけもちではなく、その業務のみを行うことを言います。

よって、
衛生管理者業務のみを行うものであり、他業務の兼務はできません。

投稿日:2023/05/18 17:08 ID:QA-0126989

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/05/19 09:11 ID:QA-0127003大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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