監査役の退職慰労金について
当社の監査役2人が同時に退任することになりました。退職慰労金については、総会の議決を得た上で、その額等については監査役の協議で決定することになるのでしょうが、今回の場合、退任する当人同士のみで決定することになります。何か不都合はあるのでしょうか。また、協議書などの作成とか、何か特別な手続きなどが必要になるのでしょうか。
投稿日:2008/06/09 18:05 ID:QA-0012674
- *****さん
- 山形県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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監査役の退職慰労金ですが、平成18年に施行された会社法における「報酬等」に含まれますので以下の同法第387条規定に従うことになります。
・監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
・監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
従いまして、原則としましては定款に定めが無い場合株主総会決議によりその金額を決定することになります。
文面のケースですと2人に支給が必要ですので、個々の金額も出来れば総会で決議されるのが妥当ですが、法律上では決議が無い場合退任する監査役の協議でも差し支えないものと考えられます。
また、協議書の作成義務等は特にございませんが、トラブル回避の為にも監査役の署名捺印した文書を作成しておくべきといえるでしょう。
投稿日:2008/06/12 00:10 ID:QA-0012712
相談者より
投稿日:2008/06/12 00:10 ID:QA-0035085大変参考になった
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