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労働者派遣の役務の提供を受ける者の確保の対象地域について

いつもお世話になっております。

労働者派遣についてご教示いただければ幸いです。
労働者派遣事業の許可更新申請書に「労働者派遣の役務の提供を受ける者の確保の対象地域」について記載する箇所がございます。
都道府県を記載しますが、記載した都道府県のみに派遣することが可能なのか、否か。
派遣可能地域は、「派遣元責任者が日帰りで往復できる範囲」という認識ですが、この度、日帰りで往復できる範囲ではありますが、上記対象地域に記載のない県に派遣する可能性が出てきました。
対象地域に記載のない県に派遣することは可能なのか、不可能なのか、対象地域の変更を届出れば可能なのか、ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2023/05/11 09:35 ID:QA-0126697

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣元責任者が日帰りで往復できる地域であれば
対象地域以外の派遣も可能です。
特に変更届も不要となりますが、次回の更新時に
対象地域に追加すれば問題はありません。

投稿日:2023/05/11 13:54 ID:QA-0126710

相談者より

ご回答ありがとうございました。
次回の更新時に追加しようと思います。

投稿日:2023/05/11 14:42 ID:QA-0126712大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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