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役員退任時の社会保険の喪失日について

当月(6月)の株主総会の決議により、新任の取締役の就任に伴い、現役員が退任することになります。総会の日は6月25日を予定しており、その日をもって退任ということになりますが、社会保険の喪失日については6月末日としても問題はありませんでしょうか。
また、役員報酬の支給についても退任日が月末でない場合が通常のケースかと思われますが、日割りして計算したということは聞いたことがなく満額支給でも問題はございませんでしょうか。
但し、退任日と喪失日が合致しないため、喪失日までの期間については、(例えば)月末までは「顧問」とするような期間を定めることが必要なのでしょうか。
上記について、ご教示いただければ幸甚です。

投稿日:2008/06/05 15:10 ID:QA-0012649

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず社会保険の喪失日ですが、法律上やはり「退職日の翌日」となります。

退職日を末日とされたいのは、被保険者期間の関係(※1ヶ月長くなる)か別の理由か存じ上げませんが、通常は何か大きな問題が発生することではございませんので、特別な事情が無ければ事実通りの退職日で手続きされるべきです。

また、会社法上の役員に関する報酬は労働基準法上の賃金に該当しませんので、支払方法につきましては役員報酬規程に従い個々の会社が任意に定めて支給するのが通例です。

つまり役員報酬は日々の労働の対価ではございませんので、日割計算について規程がなく、慣行としてもそのような対応がなされていないのであれば、全額支給されるのが妥当ですし、当然ですが退職日の変更をする必要もないというのが私共の見解になります。

尚、先にも触れました通り、役員報酬は賃金で無い為、実務上問題が生じるのは殆どが会社法及び税法関連の事柄になります。念の為取り扱いの詳細につきましては、顧問会計士または税理士に確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2008/06/06 00:13 ID:QA-0012652

相談者より

早速、ご回答いただきありがとうございます。役員に関する内容については、参考にできる事象が少なく、専門家の方のご意見をお伺いできたこと感謝いたします。今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2008/06/06 08:57 ID:QA-0035067大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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