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退職金の中途支給(精算)

弊社では女性パート職員3名に退職金規定がありまして、その財源に生命保険で退職金積立をしております。
以前はパートの定年が60歳で、生命保険も60歳満期で契約をしていますが、
数年前の規定改定でパート定年が65歳になりました。
現在、退職金以外に優先するべき事由により、退職金は一旦精算するか、パートが60歳の時点(あと3年後)に精算をしたいと考えております。

①現在、退職金を精算した場合に、
パートは退職金ではなく一時所得になると思いますが、退職金として処理する方法はないでしょうか。

②60歳までは退職金制度を続けて、60歳で精算した場合、
退職金処理して再雇用などを実施することは可能でしょうか。
またその際の注意点などありましたらご教授下さい。(規定変更など)

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/25 09:55 ID:QA-0126245

ナラさん
東京都/保険(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

数年前に定年を65歳に変更したということですが、
そのときに、生命保険会社の退職金規約等確認はしていなかったのでしょうか。

パートさんが無期パートなのか有期なのかにもよりますし、
具体的なパート規程、退職金規約、数年前の改定の経緯がわからないと何ともいえません。

投稿日:2023/04/25 17:10 ID:QA-0126284

相談者より

ご回答有難うございました。
当社の前提条件等の理解が不足しておりました。

投稿日:2023/04/26 10:54 ID:QA-0126344あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

退職金の打ち切り支給にかかる税金の取扱い

ご質問の内容からは前提条件及び質問の趣旨が不明なところがありますが、以下の前提で回答いたします。

【前提条件】
・パート職員の定年は65歳で65歳まで勤務を継続する想定
・退職金支給の財源として積み立てている生命保険の契約者(保険料の支払者)及び満期保険金の受取人は会社

【質問趣旨】
・定年退職前に支給される退職金相当額を退職所得として取り扱うことは可能か?

【回答】
退職所得となるのは「退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」とされており、引き続き勤務する者に支払われるものは原則として給与所得となります。
例外的に退職所得となるケースは所得税基本通達30-2に規定されており、この中には
『労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、その延長前の定年(以下この(5)において「旧定年」という。)に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもの』
との定めがあります。

実際、正職員に対して、定年延長後も60歳以降は60歳前と比較して賃金水準が低下するなど退職金の支給時期が遅れることによる不利益が大きいことから、旧定年での退職金の支給に『相当の理由』があると認められるケースはあります。
しかし、そうした『相当の理由』がなく、実質的に勤務が継続するにもかかわらず本来の定年前に「退職金の清算」として支給されるものは給与所得になるものと考えられます。

なお、会社が受取人である保険金や解約返戻金の使い道は会社の裁量で決められますので、保険金や解約返戻金を受け取ったからといって退職金を精算する必要はありません。
ただし、当然のことながら、保険金等を退職金支給以外の用途に使用した場合は別途財源を用意する必要があります。

投稿日:2023/04/25 19:22 ID:QA-0126298

相談者より

ご回答有難うございました。
頂きましたアドバイスを参考にさせて頂きまして社内で検討したいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/26 10:57 ID:QA-0126346大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと「新たに退職給与規程を制定し、または中小企業退職金共済制度や確定拠出年金制度へ移行するなどの相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合に、使用人に対し制定前または改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもの」であれば、今後の退職金計算に当該期間を反映されない限り、引き続き勤務される場合でも退職所得として取り扱う事が可能とされています。
 御社の場合ですとそこまで大きな改正理由には当てはまらないので微妙な処でしょうが、どうしてもという事でしたら専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

尚、定年後再雇用されても定年時における退職金清算については退職所得扱いが認められますが、当事案の場合今後パート定年は65歳になるという事ですので、そうであれば60歳での退職金支給について再雇用を理由とした退職所得扱いは不可といえます。

投稿日:2023/04/25 20:08 ID:QA-0126301

相談者より

ご回答頂きまして有難うございました。頂きました内容を弊社内で精査して参ります。

投稿日:2023/04/26 10:52 ID:QA-0126342参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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