2人目の育児休業給付金に関して
いつもお世話になっております。
従業員より質問がありましたが、明確に答えられなかったためご相談させていただきます。
現在1人目のお子様の育児休業中で、待機児童となったため1年を超えて育児休業を延長している従業員がおります。
この度、2人目の妊娠が分かったとのことで、このまま待機児童状態が続いた場合は仕事復帰をせずそのまま2人目の産休に入る予定となっております。
復帰をせずに、産休に入った場合の2人目の出産手当金や育児休業給付金は1人目の時と同じ額になると承知しておりますが、
仮に1ヶ月だけ時短で復帰した場合は、この復帰した1ヶ月分の給与のみに準じて給付額が計算されるのか、この復帰の1ヶ月+1人目の産休前5ヶ月の給与の計6ヶ月分を考慮し計算されるのか、または他の考え方があるのか、どのように考えるのが正しいのでしょうか?
本人としては、保育園に入園が認められれば、短期間でも復帰したいとの意思はあるようです。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/03 06:20 ID:QA-0125577
- ひよっこ労務さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2人目は2人目として、再計算しますので、2人目の育休開始時賃金月額証明書を
再度提出してください。
復帰しない場合でも同様で、必ずしもまったく同金額になるとは限りません。
産前産後休業開始月は、一人目は11日以上でも省きますが、二人目のお子さんは、
省くことができないため、二人目は若干下がるケースが多いといえます。
投稿日:2023/04/03 13:30 ID:QA-0125598
相談者より
ご回答ありがとうございます。
11日以上で省くことができない点を失念しておりました。
大変、参考になりました。
投稿日:2023/05/08 17:39 ID:QA-0126600大変参考になった
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