育児休業終了後の昇給
育児休業終了後は、原則として、休業前の職務・給与にて復職させる旨就業規則の規程があります。
この度、今年度中に2名の育児休業取得者が出る予定なのですが、1人は今年度の半分以上勤務し、1人は2ヶ月のみの勤務で休業に入ります。
仮にこの2名が来年4月に同時に復職した場合、原則どおりでいけば、2名とも評価を行わずもとの給与となるわけですが、一律に扱ってよいものでしょうか?
ちなみに、中途採用者の場合は6ヶ月以上勤務すれば、翌年度査定を行い通常評価であれば昇給します。
育児休業を取得したことにより不利益な取扱いとしたことにならないかが気にかかりご教授願う次第です。
投稿日:2008/05/26 19:49 ID:QA-0012497
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社就業規則の規程上、「休業前の職務・給与にて復職させる」と定めがあれば、それに従った均一の取り扱いをすべきです。
育児休業の取得及び長短の希望につきましては個人及びその家庭の事情もあってのことですから、それによって評価を変えるというのは休業の取得を躊躇させる理由にもなりますので不利益な取り扱いに通じるものといえます。
評価の方法は企業によってまちまちとはいえ、あくまで業務や能力・勤務態度等に関して行なうべきであり、法的に認められた休暇・休業等の取得を考慮に入れるべきではありません。
投稿日:2008/05/26 21:02 ID:QA-0012499
相談者より
投稿日:2008/05/26 21:02 ID:QA-0035011参考になった
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