給与〆日の変更による収入減に関して
人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。
勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給与支給前日に突然発表されました。
この場合、年収(本年限定)でも月収(今月限定)でも給与減となりますが、給与〆日運用の変更の為、給与カットでは無いとも考えられます。この場合、従業員への不利益変更とみなされるものでしょうか。
投稿日:2008/05/23 08:59 ID:QA-0012456
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
給与の締め日変更等で一時的に給与の支払時期や金額が変わってくることは避けられない面がございます。
従いまして、文面のような措置につきましては月1回払いの原則を守っていることもありますので、直接違法であったり重大な不利益変更に相当するとまではいえません。
しかしながら、給与事務の点でやむを得ない措置であったとしましても、当月分の給与額が大きく減ることで生活費に困ることも十分に考えられます。
特に文面のケースで一番問題と思われるのは、「給与支給前日に突然発表」という点で、これは余りに一方的で不適切な方法といえます。
貴殿は人事担当でないということですので、本来こちらでお答えすべき事柄ではないかもしれませんが、担当ともご相談の上、労働者から給与前払い等の要望が合った際には出来る限り柔軟に対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/05/23 11:03 ID:QA-0012462
相談者より
投稿日:2008/05/23 11:03 ID:QA-0034997大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
給与締め日の変更に際しての留意事項
■給与締め日と支払日の変更の理由および付随措置等が分かりませんので、一概に不利益変更と決め付けるわけにはいききません。まず、労違法には、賃金の支払いの5原則というルールがあり、その一つに「賃金の毎月払いの原則」というのがあることを頭にいれておきましょう。
■「支払日を変えるだけで、賃金を支払わないわけではないのだからいいではないか」という点だけ見れば、必ずしも不利益変更とはいえませんが、会社としては次の2点をシッカリ抑えておくことが大切です。
① 会社側の一方的な都合で強引に推し進めない事です。毎月ローンの支払いをはじめ、支給日にあわせて、多額の出費を予定するなど、社員側にはいろいろな事情があります。変更の理由をしっかり説明、理解を得ておくべきです。そうでないと、社員に不信感とやる気の低下をもたらすことになります。
② 次に、「賃金の毎月払いの原則」との関連措置です。この点、半月分であったとしても、会社も、労働基準法上のルールにも則った措置を採っているようにうかがえます。然し、従来の支給日には、現行の半分の賃金しか貰えない事になりますので、特別な事情がある方には、融資をする等の付随措置を設け、軟着陸を支援することも重要だと思います。
投稿日:2008/05/23 11:18 ID:QA-0012464
相談者より
投稿日:2008/05/23 11:18 ID:QA-0034999大変参考になった
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