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時間外休日労働の賃金

いつもお世話になっております。
当社は派遣会社ですが、
ある派遣先で、
1ケ月の出勤が、
4月5日~4月30日まで25日間
休み無く就業しておりました。
※4/18(金)は休日

この場合、三六協定は、
・所定労働 1日8時間
・延長 1日5時間
・1日を超える一定の期間(起算日)
   100時間(2/20-6/30)
    30時間(1ケ月)
休日労働について
・所定休日  毎週 土・日曜日
・1ケ月に4日 8:00-17:00
・期間は2/20-6/30

となっております。

こういった場合、
先ほどの4/5-4/30
の25日間のうち、
土曜日は4日間・日曜日は4日間ということになります。

休日としての手当は、
土曜日は25%・日曜日は35%
の割りましで支給しなくては
ならないでしょうか?

また、4週4休日の定義は
どんなものでしょうか?

色々質問させていただき、申し訳ございません。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2008/05/22 09:39 ID:QA-0012436

*****さん
徳島県/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、まず35%割増の休日労働手当につきましては原則として週1回の法定休日にのみ適用されます。

 従いまして、法定休日について曜日の特定が無ければ、文面の形で差し支えございません。

また、4週4休日につきましては、文字通り、特定の4週間の中で4日休日を与えることを指しますが、その際、就業規則等で4週間の起算日を明示しておくことが必要です。

投稿日:2008/05/22 11:19 ID:QA-0012440

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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