傷病手当金の通算支給限度について
現在精神面の不調で傷病手当金を申請予定の従業員がおります。入社して1年経ちますが、以前勤務の会社で3ヶ月ほどコロナ罹患により傷病手当金を受領していたとのことです。
今回は、精神疾患で休職が長くなりそうで、当然休職満了で退職する場合もあります。
この場合、2年前にコロナで申請した手当金3ヶ月分は、今後支給される手当金と通算されて1年半までの受給となるのでしょうか。それとも、以前の会社の支給分は通算されない、または、5年以上経過文は通算しない、同一の病気、けが以外は通算しないなどのルールがあるのでしょうか?
投稿日:2023/03/01 14:08 ID:QA-0124356
- 採用コナンさん
- 大阪府/保険(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
傷病手当金
傷病手当金は、同一の病気やけがによりその支給される場合、支給開始日から起算して1年6ヵ月までです。
2年前のコロナと今回の病気が同一かどうかの判定によるでしょう。医学的判断になると思いますので、組合とご相談下さい。
投稿日:2023/03/01 15:15 ID:QA-0124362
相談者より
回答ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
投稿日:2023/03/03 10:40 ID:QA-0124489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
病名が異なりますので、1からの申請となります。
投稿日:2023/03/01 17:11 ID:QA-0124377
相談者より
回答ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
投稿日:2023/03/03 10:41 ID:QA-0124490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、昨年4月より法改正に基づきまして、傷病手当金の支給期間については支給開始日から通算して1年6か月に達する日までとされています。その際、支給開始以後に就労等で未支給となった期間があれば、その期間は除かれる事になります。
但し、あくまで同一の傷病によるもののみが通算されますので、当事案のように異なる傷病事由による受給の場合ですと、前回の支給期間が通算されずこの度は改めて1年6か月の支給期間となります。
投稿日:2023/03/01 20:33 ID:QA-0124402
相談者より
回答ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
投稿日:2023/03/03 10:41 ID:QA-0124491大変参考になった
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