残業時間と産業医の面談
新技術や新商品等の研究開発業務に従事する従業員が、1週40時間を超える時間外労働の時間が月100時間を超えたときは、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられることになったとありますが、従業員が面接指導を希望しない場合でも面接指導は必須なのでしょうか?
投稿日:2023/02/09 11:28 ID:QA-0123604
- オレンジ色さん
- 静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
希望しなくても面接指導は必須
▼業員が希望しない場合でも面接指導は必須です。その場合、考えられる対処法としては、次の3点位でしょうか。
【1】従業員が面談を拒否する理由を確認・対応する
【2】法律によって義務付けられた面談であることを伝える
【3】面談を受けることで得られるメリットを説明する
▼然し、面談拒否を安易に放置していると、安全配慮義務を果たしていないと見なされる恐れもあるため注意しなければなりません。面談は拒否されたものの、企業として安全配慮義務は十分に果たしたと外部に証明できるよう、対応しておくことが大切です。
▼そのためにも、従業員へ面談の勧奨を行った事実はしっかりと書面に残しておきます。勧奨の日時や回数、従業員が面談を拒否したこと、面談の代わりになる健康管理方法についてアドバイスしたことなど、できるだけ細かく記録しておくのがおすすめです。書面が残っていれば、労働基準監督署の臨検が入ったときなども、安全配慮義務を果たしたと認められやすくなります。
投稿日:2023/02/09 16:36 ID:QA-0123617
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/13 10:29 ID:QA-0123706大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
申出がなくとも、会社は、罰則付きの実施義務がありますし、
希望しない場合でも、安全配慮の観点からも面接指導は必須です。
投稿日:2023/02/09 16:36 ID:QA-0123618
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/13 10:29 ID:QA-0123707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
会社は面談を受けさせる義務がありますので、社員が拒否しないよう粘り強く説得が必要です。
物理的強制はできない以上、上長交えて繰り返し説得や面談など行なって下さい。
一度拒否で諦めずに、業務の一環であることや守秘義務で守られることなどしっかり説明しましょう。
投稿日:2023/02/09 18:31 ID:QA-0123627
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/13 10:30 ID:QA-0123708大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットにおきまして「研究開発業務に従事する労働者については、1週間当たり40時間を超える時間が100時間を超えた場合に、本人の申出の有無にかかわらず、医師の面接指導を受けさせる必要があります。」と示されています。
従いまして、当人の希望が無くとも面接指導を行う事が求められます。
投稿日:2023/02/10 21:06 ID:QA-0123672
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/13 10:30 ID:QA-0123709大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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