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割増賃金の対象について

夜勤時の割増賃金について教えてください。

弊社ではこのような規程になっております。
・1日の所定時間は8時間
・休日は土曜、日曜、祝日
・1週間の起算は日曜~土曜で、週の最後の休日を法定休日とする
・法定外休日は割増125%
・12/30、12/31は休日(年末休暇)

休憩を考慮しないとして、12/25(日)~12/31(土)の週について、
12/31(土)の法定休日を12/27(火)の平日と振り替えて、労働日としました。
12/31(土)は夜勤だったので、23:00~翌8:00まで9H働いています。
1/1(日)は法定外休日のため、日付を超えた0:00~8:00は法定外休日手当として125%支払うことになりますが、23:00~7:00の8H分(=100%)の部分は12/27(火)と振り替えて休みを取っているので二重払いになるため、残りの25%だけ割増賃金として支払うをいうのは合っていますでしょうか?

その他の時間については
12/31(土)の23:00~0:00については、深夜所定として25%の割増
1/1(日)の7:00~8:00については日の法定時間外なので125%の割増

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/19 18:34 ID:QA-0122798

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日からそうでない日に勤務が継続する場合ですと、割増賃金率が異なる事から暦日で区切って各々別の日の労働時間扱いとなります。

しかしながら、振替休日を取得されていますと、前日も法定休日には当たらない為、9時間の勤務は31日の勤務時間として通常扱われます。

但し、御社の場合には法定外休日で125%の割増賃金を支払う特例措置を採られていますので、1/1の勤務時間は全て125%割増賃金の支払とされます。

従いまして、二重払い分控除の件も含めまして概ねご認識の通りですが、1/1の0時~5時につきましては法定外休日割増分に加えまして深夜割増分(25%)の賃金支払も必要となります。

投稿日:2023/01/20 09:43 ID:QA-0122807

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一週内の振替となりますので、
その週の労働時間が40h以内であれば、100%の部分は相殺できますので、
ご認識のとおりです。

投稿日:2023/01/20 10:22 ID:QA-0122813

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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