給与明細の公開日について
いつも参考にさせていただいております。
このたび当法人では給与関連システムの変更を行う予定です。これまでも給与支給日の0時にWEB上に公開はしてきましたが、さらに作業の省略化が見込めるので、給与支給日の2日ほど前に公開することを検討しています。ただ、現在1割ほどの職員が本人希望で紙明細の対応となっており、紙明細の場合は作業的にも省略化ができないため、これまで通り給与支給日に明細をお渡しすることを考えています。このように、WEBで確認できる方と、紙での確認となる方で明細を確認できる日が異なってしまうことは、特に問題にならないでしょうか。
投稿日:2023/01/18 09:43 ID:QA-0122714
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
法律の専門ではないのですが、給与明細は発行義務があり、支給日までの発行が義務付けられています。ゆえにご呈示案であれば、Web発行希望者は2日前倒しができるとして、社員が自由に選択できるようにすれば不平等はないのではないでしょうか。
投稿日:2023/01/18 11:49 ID:QA-0122733
相談者より
ご回答ありがとうございます。
問題ないとのことで安心して進めることができます。
投稿日:2023/01/19 09:15 ID:QA-0122771大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
書面確認を必要とする職員
▼支給日の2日前に公開する意義・メリットに就いては理解し兼ねますが、家族構成に依っては、明細での書面確認を必要とする社員が存在するのではないでしょうか?
投稿日:2023/01/18 11:52 ID:QA-0122734
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/01/19 09:16 ID:QA-0122774大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
労基法第24条は、給与は毎月1回一定期日に直接に本人に全額支払いなさいとはいっているだけで、給与明細の公開を全社員一律同じ日にしなさいとまではいっておりません。
ですから、WEB上での確認、紙での確認に日にちのズレがあっても何ら差し支えはありませんので、柔軟に運用すればいいでしょう。
投稿日:2023/01/18 12:20 ID:QA-0122740
相談者より
ご回答ありがとうございます。
問題ないとのことで安心して進めることができます。
投稿日:2023/01/19 09:15 ID:QA-0122772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あらかじめその旨周知し、
あとは、社員が選択できるとしておけば、問題はないでしょう。
投稿日:2023/01/18 15:51 ID:QA-0122756
相談者より
ご回答ありがとうございます。
問題ないとのことで安心して進めることができます。
投稿日:2023/01/19 09:15 ID:QA-0122773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与明細の取り扱いに関しましては法令上特に定めがございませんので、原則としまして会社が任意に行われる事が可能といえます。
勿論違法または不合理な措置であれば問題ですが、文面内容を拝見する限りですと特にそのような要素は見られませんし、WEBの方が文書よりも迅速に通知出来るのは性質上当然ともいえますので、問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2023/01/19 17:35 ID:QA-0122792
相談者より
ご回答ありがとうございます。
紙明細の方から「平等にしないのはおかしい」等と言われないかと少し思ったものですから。「企業が任意で定めることが可能」とのことですし、おっしゃるようにWEBの方が業務的にも早く作業ができますので安心してこのように対応したいと思います。
投稿日:2023/01/23 09:37 ID:QA-0122857大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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