退職後の通勤費過払いの発覚について
月中にすでに退職している社員について、月末に確認していたところ、過去にさかのぼり通勤手当の過払いが見つかりました。さまざまな部署を転々としていて、本社・支店間の異動が2回あります。直近は支店勤務で通勤手当は正しく支給されていますが、支店異動前の2年間、本社勤務時にその前の支店勤務時の通勤手当が支払われていました。給与は月末締め翌月15日払いのため、まだ来月支払う分が残っています。すでに退職している社員ですが、事情を説明し、来月支払う給与より返金してもらうことは可能でしょうか?金額が大きいため、支給額がほとんどなくなります。(在職者の場合、次月・次々月等で精算しています)。なお、当社では変更の都度、通勤手当支給申請書を提出してもらっていますが、その時の支給申請書が見当たりません。今回、本人の申請忘れなのか、担当部署の保管ミスなのか、わかりません。
投稿日:2008/04/30 19:25 ID:QA-0012263
- *****さん
- 静岡県/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、過払いとなった通勤手当分を給与から控除することは賃金全額払いの原則に反しますので認められません。
特に金額が多いということでもありますので退職者本人と相談の上、別途返還を請求することが必要です。
ちなみに不当利得の返還請求に関しましては、原則として消滅時効が10年となっています。
尚、過払いが発生した原因が不明となりますと、会社側の管理に手落ちがあったことは認めざるを得ませんので、返還方法・期限については極力本人の意向を配慮し合意の上で決定されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/04/30 20:19 ID:QA-0012264
相談者より
投稿日:2008/04/30 20:19 ID:QA-0034909参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在職中の過払い賃金の返還請求について
■従業員の不正により過払いとなった賃金返還の請求は、民法の不当利得の返還請求に基づいて行うことになり(第703条)、その消滅時効は、労基法の賃金請求権(賃金2年、退職金5年)と違い、10年です。
■然し、返還請求の方法問題の前に、本件は、はじめから、当該従業員の不正によるものと断定するのはアンフェアで、会社側に返還請求権が自動的に発生するとは考えにくいことが問題になります。先ず、下記2点についての調査および確認が必要です。
① 当該従業員が受給資格のないことを知っていたかどうか
② 会社側にミスはなかったかどうか
■仮に、本人が受給資格のないことを知っていたにもかかわらず、受給していた場合(悪意の受益者である場合)には、受けた利益に利息を付して返還を求めることができます(同第704条)。
■不当利得の返還方法ですが、すでに退職済みとはいえ、来月支払う賃金にも全額払いの原則(労基法第24条)は適用されるものと思われますので、本人との間で返還額を確定させ、今後の具体的返還方法について同意を得、それを文書に残したうえで清算することが必要です。
■他方、会社側にもミスがあり、本人には、不当利得の認識がなかった(善意の受益者)である場合でも、請求権そのものがなくなるわけではありませんが、お互いの脇の甘さを認めあった(過失相殺)上で、返還額と返還方法を確定することをお勧めします。
投稿日:2008/05/01 09:21 ID:QA-0012265
相談者より
投稿日:2008/05/01 09:21 ID:QA-0034910大変参考になった
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