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フレックス制度の深夜勤務手当について

フレックス制度を導入しましたが、打刻システムの時間の集計方法があっているか、あっているのだとするとなぜそういう考えになるのか質問させてください。
精算期間は1ヶ月、月初が始まりの月末締めで、法定労働時間は、8h×所定労働日数です。
打刻システムにフレックスの設定を行いそこから時間をピックアップします。

すると、結果が、
所定 159:25h
法定外 26:20h
深夜所定 00:35h
総労働 186:20h
このようになります。
この月の法定労働時間は8h×20日で160:00hです。

総労働時間数が186:20hと法定労働時間を超えているのに
深夜が所定となるのは、どうしてでしょうか。

月の初めのころに深夜にかかる時間帯で勤務した場合は、総労働時間が160:00hに満たないため、0.25のみの割増を支給するという考えでしょうか。
であれば、月の終わりに深夜にかかった場合は1.25と深夜残業になるという考えになります。
打刻システム先に問い合わせても設定方法までは教えてくれても、なぜ月の始まりと終わりで深夜の手当が残業と割増のみとなるのかまでは教えてくれませんでした。

フレックスの自由さは労働者采配とはいえ、同じ深夜でも月のはじめと終わりで異なるのは、不平等のように感じましたので質問させてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/07 22:20 ID:QA-0121619

リズムさん
広島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも深夜労働に所定・所定外といった概念は存在しませんので、こういった文言自体が不必要といえます。

そして、深夜労働の基本賃金部分(1.0h)につきましては、他の労働時間分に含まれているはずですので、月始めでも終わりでも0.35hの表記で変わりないものといえます。

投稿日:2022/12/08 11:20 ID:QA-0121624

相談者より

深夜に所定と所定外の概念がないということに驚きました。
言葉としてあるだけで概念がないんですね。

割増部分だけということに納得しました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/12/09 17:55 ID:QA-0121663参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

深夜手当は、22:00~翌5:00まで働いた場合に、0.25加算するものです。

深夜所定というものは法令ではありませんので、
システム上の表記であれば、その定義を確認してください。

フレックスであれば、時間外は総労働時間を超えているかどうかでしか判断しますので、
深夜手当は別に考えてください。

フレック以外であっても、深夜手当は、
1日8時間を超えていなければ、通常単価+0.25ですし、
1日8時間を超えていれば、1.25+0.25=1.5となり、
いずれにしても0.25加算するだけで、残業したかどうかとは、別に考えます。

投稿日:2022/12/08 13:00 ID:QA-0121626

相談者より

深夜手当だけを考えればよいのですね。
もう一度見直して、確かに精算期間内の総労働時間の所定時間を超えた部分は時間外としてカウントされています。

割増部分だけ考えればよいというところにも納得いたしました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/12/09 17:57 ID:QA-0121664大変参考になった

回答が参考になった 0

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