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非常勤取締役(社外取締役)の常勤取締役への移行について

当社の部長が、グループ会社の非常勤取締役に就いています。この部長が3月末日で定年退職を迎え、4月1日からそのグループ会社に再雇用され、常勤取締役となるのですが、この場合、臨時の株主総会は必要でしょうか。
常勤、非常勤は別として取締役には就いておりますので、役割の変更をグループ会社の取締役会で決議すれば済む問題でしょうか。
ご教示ください。

投稿日:2022/11/30 16:59 ID:QA-0121418

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、会社法で定められているわけではなく、
会社ごとに、定款や役員規定の定めに従い、運用しているものです。

会社の内部ルールを確認して進めて下さい。

投稿日:2022/12/01 09:42 ID:QA-0121443

相談者より

ご回答ありがとうございました。内規等、確認します。

投稿日:2022/12/01 14:03 ID:QA-0121445参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員就任の登記は必要

親会社の定年退職者だからと言っても、グループ会社で取締役就任には、株主総会の議決、書類作成、所轄の法務局で登記申請は必要です。

投稿日:2022/12/01 14:52 ID:QA-0121448

相談者より

ご回答ありがとうございます。対象の社員は、既に転籍(再雇用)先の社外取締役に就任しており、登記は済んでおります。

投稿日:2022/12/01 18:24 ID:QA-0121458参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、部長を辞められての常勤取締役就任であればいわゆる再雇用ではなく、純粋に会社法上の役員としての取り扱いになります。

すなわち、人事労務管理上の問題ではございませんし、また基本的にグループ会社にて決められるべき事柄ですが、何らかの相談が必要な場合は経営法務に精通した弁護士等にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/12/01 20:55 ID:QA-0121473

相談者より

ご回答ありがとうございました。人事管理の観点ではないことが理解出来ました。

投稿日:2022/12/02 11:12 ID:QA-0121508参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マターではないので専門外ですが、取締役は常勤非常勤問わず登記済のはずですので、あらためての登記は不要と思われます。

投稿日:2022/12/02 10:20 ID:QA-0121505

相談者より

既に取締役ですので、登記が不要であること、よくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/12/02 11:21 ID:QA-0121510参考になった

回答が参考になった 0

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