65歳定年問題に関して(続)
61歳以降希望者は継続雇用(したがって一度退職)、そして雇用契約の期間は一年ほととし本人の意思があれば最長65歳まで更新・延長可とすることは問題ないでしょうか?
本人の体力気力の減退や仕事への不満等がありうるため毎年面談で本人と意思確認をする前提です。
投稿日:2022/11/03 15:13 ID:QA-0120672
- 明るい人事さん
- 千葉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ありません。
毎年面談をして、本人が希望しない場合は、再雇用しなくとも問題はありません。
投稿日:2022/11/04 12:34 ID:QA-0120703
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
65歳定年問題(続)
▼当面、一年の雇用契約とし、最長65歳迄のオプションを本人に与えるということに会社側も異論がなければ、それなりの良い選択肢だと思います。
▼但し、会社・本人間で、その旨、覚書(署名要)を交わしておくことを忘れない様に・・・。
投稿日:2022/11/04 13:11 ID:QA-0120704
プロフェッショナルからの回答
対応
一般的な再雇用条件だと思いますので、問題ないでしょう。当然本人の意思で合意されることが前提となります。
投稿日:2022/11/04 15:06 ID:QA-0120711
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その対応で問題ありません。
毎年面談で本人と意思確認することは、むしろ望ましいことでもあります。
投稿日:2022/11/05 08:46 ID:QA-0120732
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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