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請負企業同士の工程監査

いつもご回答、ご助言頂きありがとうございます。

弊社は製造業を行っており、構内にて請負企業数社にご協力いただいております。

弊社社員が検査員となり安全・品質向上のため、定期的に各企業に対し工程監査を行っております。
※基本契約でも取り決めされており、問題ないと認識しています。

そこで質問なのですが、請負企業同士で定期的に、安全・品質・効率化などに関連する事項を共有する為、工程監査(良い点・改善点などの意見出し)を行うことは問題ありますでしょうか。

ご教授の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2022/11/03 12:09 ID:QA-0120670

田中たろうさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外部監査は広く行われている業務ですし、企業間での取り決めであれば特に差し支えないものといえます。

但し、監査の範囲を超えて他社の従業員に対し直接指揮命令を下す等の雇用関係が生じないよう注意が必要です。

投稿日:2022/11/04 10:59 ID:QA-0120695

相談者より

服部様

いつもご回答いただき、ありがとうございます。

他社従業員(作業者)への指示や管理に及ばないよう、発注側、請負企業責任者同士でやり取りを行うようにします。

投稿日:2022/11/04 14:48 ID:QA-0120708大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

指揮命令権と同義であり認められない

▼請負契約では、発注側の指揮命令は認められません。工程監査は指揮命令権と同義であり、委託者側には発生しません。

投稿日:2022/11/04 11:47 ID:QA-0120699

相談者より

川勝様

ご回答ありがとうございます。
改めて社内で話をしてみます。

投稿日:2022/11/04 15:12 ID:QA-0120714大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

情報共有のための会議を行うことは問題ありませんが、
あくまで、請負業者の責任者の会議とし、
直接、他社の従業員に対して、指揮命令をしないことです。

発注者の定期監査も同様です。
運用等問題があった場合には、
検査員が、直接請負業者の従業員に指揮命令するのではなく、
お互いの責任者のやりとりとし、発注の際の仕様書の見直し等が必要です。

投稿日:2022/11/04 12:32 ID:QA-0120702

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございます。
請負企業従業員との直接のやり取りが発生しないようにいたします。

また、発注書もしくは基本契約書への追記・変更等も視野に入れます。

投稿日:2022/11/04 14:56 ID:QA-0120709大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

工程監査自体問題はなくとも、そのやりとりや結果のフィードバックの過程で、決して指揮命令が発生しないように厳重管理が必要です。疑念が持たれた場合のリスクは貴社が負うことになります。

投稿日:2022/11/04 15:04 ID:QA-0120710

相談者より

増沢様

ご回答ありがとうございました。
指揮命令が発生しないよう、請負企業作業者とやり取りを行わないよう気を付けます。

投稿日:2022/11/25 16:04 ID:QA-0121290大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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