試用期間の延長にあたっての通知時期について
試用期間の延長するにあたり、本人に対し何日ぐらい前に通知すればよろしいものでしょうか。
恥ずかしながら就業規則には定めていません。合理的に許される範囲が、何か判例や通達等であれば教えていただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2008/04/08 23:19 ID:QA-0012022
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
試用期間の件ですが、通知というよりは延長自体が合理的であるかがまず問われるものといえます。
この点につきまして、判例上で合理的な延長とは、
・現時点では社員として不適格と判断されるが、今後の本人の態度によっては正採用を考えてもよいものとして行う延長
・社員として即時不適格とは判断できないが、適格性に疑問があり正採用することにためらう相当な事由が認められる場合に行う延長
とされています(S45.7.10 大阪高裁判決・大阪読売新聞社事件)。
上記に該当するか否かにつきましては、個別の事情により判断されるものといえるでしょう。
また、通知日に関して特に基準となる目安はないですし、試用期間の長さやその内容にもよりますので確答は出来ません。
但し、仮に延長理由に合理性が認められる場合でも、せめて1週間前位には通知しておくのが妥当ではないでしょうか‥
投稿日:2008/04/09 01:17 ID:QA-0012027
相談者より
回答いただきましてありがとうございます。
早速参考にさせていただきます。
投稿日:2008/04/09 22:18 ID:QA-0034819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
実例です
服部先生のご指摘のような法的側面は重要です。ぜひ当該社員の意思確認を徹底して下さい。
過去に延長を実施した弊社のクライアント企業の例では1ヶ月前でした。私もその試用期間延長の相談を受けた際はいろいろ考えましたが、やはり当人にとって通常であれば非常に厳しい措置と考えられます。退職を含めたチャンスをしっかりと付与することで、御社の企業姿勢が表せると思います。
逆に社員の側から見れば、人によっては解雇通知とも受け止められる可能性があります。そんな事態でも十分猶予を持てる期間として、1ヶ月はいかがでしょうか。
投稿日:2008/04/11 22:55 ID:QA-0012081
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