雇用保険料率の事業主負担の変更失念時の対応について
いつもお世話になっております。
令和4年4月から雇用保険料の事業主負担分変更が行われていましたが、
給与計算ソフトの料率を3年度の3/1000の料率で計算を行っていました。
令和4年4月~9月支給分まで、誤った料率となっていたのですが、
その場合の対処法としては、どんな方法が考えられるのでしょうか?
参考までに教えて頂ければ幸いです。
投稿日:2022/10/06 12:31 ID:QA-0119770
- めひかりさん
- 福島県/銀行業(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業主負担分を間違っていたのであれば、年度更新時で調整できますので、特に問題はありません。
労働者負担分は、4月~9月までは、3/1000ですので、昨年度と変更はありません。
投稿日:2022/10/06 18:39 ID:QA-0119787
相談者より
ご回答ありがとうございました。
年度更新時に調整というのは、具体的にどういった内容になるのでしょうか?
投稿日:2022/10/07 10:10 ID:QA-0119799大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
労働保険料の確定申告・概算申告および納付は年1回です。
従業員の雇用保険料は毎月給与で徴収して、会社が預かっていますが、
会社負担分は毎月給与から徴収しているわけではありません。
従業員分とあわせて年1回納付するという意味です。
投稿日:2022/10/07 12:14 ID:QA-0119813
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
給与ソフトに登録する事業者側の保険料率は、どの部分なのでしょうか。
この4月に1000分の3から3.5に変更になったのは、二事業分(全額事業主負担)です。失業保険給付部分(労使折半)1000分の3(あわせて6)が5(あわせて10)に上がるのはこの10月からです(農林水産、清酒、建設は別料率)。
前者の二事業分については、保険料納付する時以外金銭の動きはありません。給与ソフトに料率登録して給与支払高におうじ月ごとの振替伝票を起こす会計処理をしているのでしたら、半年分の不足0.5部分を起票することになるでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
投稿日:2022/10/07 14:46 ID:QA-0119829
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