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身元保証書の更新について

お世話になっております。
この度、社員の増加に伴い新たに従業員の身元保証を導入しようと考えており、新規採用者、および既存従業員に身元保証書と保証人の印鑑証明の提出を求めようとしております。
そこで身元保証書の有効期限についてご相談なのですが、
①自動更新
②5年ごとに更新
③5年で打ち切り
のどのパターンが良いか検討しております。
身元保証の内容としては、損害賠償上限は年収相当額万円までとする予定です。
こちらを使用するのは横領などの意図的な損害を与えた場合くらいしか想定できていないのですが、現実的には転勤は基本的にないものの、5年在職すれば職務内容が変わり身元保証人との関係も見直すタイミングであるため②5年ごとに更新が良いのかと思っております。
一方で、5年在職したらそんな損害は与えないのではという見方もあり、実務も簡便なことから③5年で打ち切りの案も出ております。
一般的にはどのような考えのもと、有効期限を設定されるのかアドバイスいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/20 11:40 ID:QA-0119252

くくなさん
東京都/商社(総合)(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定義も明確とは言えない保証書にいつまでも依存するのは問題

人事異動の都度、社員全体に就いてその保証人に異動内容を通知している企業など皆無でしょう。元々、保証対象の「身元」の定義も明確とは言えない保証書に、(入社後、数年を除き)何時までも、依存す意義は希薄だと思います。
▼身元保証契約は、保証人にとっては従業員が「いつ」「どのような」責任を負うのかを予想することができず、改正後の民法が定める「根保証契約」に該当しにくくなります。更に。20年4月より身元保証契約は賠償の極度額(上限額)を定めなければ無効となってしまいます。
▼若し、残すのであれば、ご健闘の3案中、③<5年で打切り>をお勧めします。

投稿日:2022/09/20 16:28 ID:QA-0119273

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、自動更新とすることはできませんので、②か③となりますが、
②もあまりみかけません。

期間を定めないときは3年に限り有効とされていますので、

最大の5年間と定め、会社が必要と認めた場合は、更新を求めることができる程度の
規定がよろしいかと思われます。

投稿日:2022/09/20 18:14 ID:QA-0119277

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

身元保証は当然ながら無限責任ではなく、雇用している会社の責任が第一優先ですので、そもそも制度としてたいした意味がありません。精神的プレッシャーやいわゆる昔風「家族・一族」という考えを持たない人物への障壁として機能します。

また「保証」させるには、何をどこまで、どんな条件で保証させるかを決めなければなりませんので、職務分掌が変わる度に書面を取る必要があります。現実的にそのような対応ができないため、ざっくりとした「保証」という言葉で、形式的に数年程度取り交わしているのが実態だと思います。
ご提示で言えば③となります。

投稿日:2022/09/21 11:13 ID:QA-0119291

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、身元保証自体が実効性に乏しく、現実に機能する事例も稀有ですので、むしろ廃止の流れにあるものといえます。年収相当額近くにでもなれば、実際に保証人から回収出来るかは困難といえるでしょう。

どうしても導入されたいという事でしたら、有効期間は5年でも差し支えないでしょう。但し、身元保証の法令上、自動更新や無期限、5年を超える期間等は認められておりませんので注意が必要です。

投稿日:2022/09/21 18:29 ID:QA-0119318

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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