給与体系と待期期間が祝日だった場合の休業補償について
待期期間の(労災初日から3日間使用者側が補償する)休業補償について質問です。業務上労災の認定はなされているもの、またこの3日間が祝日だった場合として質問いたします。
完全月給制(遅刻・早退・欠勤があっても給与額が変わらないのが完全月給制)の場合は、すでに給与を支払っているので不要だと思いますが、
月給日給制(あらかじめ定められた月給があり(勤務日が少ない2月も多い3月も給与は同じしかし、)、欠勤・遅刻・早退などがあると、それぞれに相当する金額が差し引かれて月給として支給される給与形態)の場合、祝日に休んでも給与控除とは無関係なので、使用者側は休業補償をしなくてもよいという認識でよろしいでしょうか。
完全月給制は支払う必要はないが、完全月給制以外は公休日であっても休業補償は全て支払う必要があると説明しているホームページもあり混乱しております。
投稿日:2022/09/18 09:01 ID:QA-0119208
- 依田 草さん
- 東京都/教育(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業補償に関しまして賃金の支払われていない日に行われるものですので、労働義務のない所定休日でも支給対象とされます。
従いまして、祝日等で所定休日の場合も補償をされる必要がございます。
投稿日:2022/09/20 11:19 ID:QA-0119247
相談者より
月給日給制での祝日が、賃金が支払われていることになるかどうか給与計算ロジックで確認します。
投稿日:2022/09/21 17:09 ID:QA-0119307参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月給制(日給月給制含む)で、
3日間の待期期間について、欠勤控除をしていない場合には、
別途休業補償をする必要はありません。
投稿日:2022/09/20 12:06 ID:QA-0119255
相談者より
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2022/09/21 17:10 ID:QA-0119308参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災待期期間
▼次の3要件を満たしていれば、会社の所定休日分も支給されます。
① 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
② 労働することができないため
③ 賃金をうけていない
▼労災の休業補償給付の場合、待機期間は通算3日あれば成立し、年次有給休暇、公休日、欠勤もカウントされます。
投稿日:2022/09/20 14:18 ID:QA-0119263
相談者より
月給日給制での祝日が、賃金が支払われていることになるかどうか給与計算ロジックで確認します。
投稿日:2022/09/21 17:11 ID:QA-0119309参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
どう、欠勤控除されているのかによるでしょう。
たとえば、給与計算期間の暦日数で除し、所定労働日の欠勤数だけ控除しているケース。全休でも、所定休日数分支払うのであれば、休日の賃金支払いがあるといえます。
普通そういうことをしないで、欠勤開始(被災日)から期間(月)末までの休日を含む暦日数分控除でしょうから、この場合は休日に支払はないので、事業者による休業補償をする必要があります。
給与計算期間の所定労働日数で除す場合は、もとより休日に支払はありませんので、後者同様です。
投稿日:2022/09/20 18:15 ID:QA-0119279
相談者より
給与明細では、労災認定された10日間は下記の通りで
5/3(祝日)
5/4(祝日)
5/5(祝日)
5/6(欠勤①)
5/7(土曜日、公休日)
5/8(日曜日、公休日)
5/9(月曜日、欠勤②)
5/10(火曜日、欠勤③)
5/11(水曜日、欠勤④)
5/12(木曜日、欠勤⑤)
の5日間を欠勤であるとカウントし控除しています。
よって、ご回答の前者「所定労働日の欠勤数だけ控除している」になります。これで月給日給制なので、休日も賃金を受けているとみなし、休業補償はなしと解釈します。
労基からの労災休業補償は5/6~5/12の7日間出ており、同じように会社も全ての日の休業補償が必要であると勘違いしていたようです。
投稿日:2022/09/21 17:24 ID:QA-0119310大変参考になった
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