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長時間労働について

長時間労働者が続く社員に対し、産業医より業務上の調整を図るよう(業務日数の緩和や業務内容の一部を他社員へ任せる等)本人と人事部門へ指導がありました。しかし、業務上の調整に対し本人の拒否があった場合、どのようになりますか?対応方法についてご教示ください。

投稿日:2022/09/15 09:59 ID:QA-0119074

PafuPafuさん
広島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医の勧告権は最強のカード

▼産業医は職場の安全面や衛生面で、労働者に重大な危険が迫っているときや重大な法令違反があるとき、事業者に勧告をすることができます。
▼勧告権の行使に索立ち、産業医は、勧告する前に事業者の意見を聞くことも義務化されていますが、十分な情報交換が、産業医、事業者双方にとって大変重要となります。
▼勧告、実施措置は事業者の権利ですが、本人には同意する義務があります。

投稿日:2022/09/15 11:19 ID:QA-0119080

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 14:19 ID:QA-0119101参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、産業医の意見に納得するのであれば、
業務命令として、本人および上司に指導して下さい。

会社にも安全配慮義務がありますので、
長時間労働が続いている原因を調査し、対応・対策が必要です。

投稿日:2022/09/15 13:33 ID:QA-0119096

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2022/09/15 14:20 ID:QA-0119102参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

産業医はコンプライアンスに基づいて勧告していますので、それに反する行動はコンプライアンスにも反する可能性があります。本人が良ければ無制限に残業ができる訳ではなく、会社には安全配慮義務が課されており、本人納得があってもそれを正当化できません。
業務命令として時間管理、残業削減を上長とともに話し合って、改善を図らなければなりません。

投稿日:2022/09/15 17:03 ID:QA-0119114

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/20 08:42 ID:QA-0119217参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、長時間労働とは恐らく時間外労働や休日労働等を指しているものと思われますが、そうであればこうした契約外の労働を勝手にされる事は当然ながら契約違反となります。

従いまして、たとえ好意で勤務されているとしましても、指導を拒否されるとなれば会社の指示に従わないものとしまして制裁措置の対象とされる事が可能ですし、安全配慮義務の観点からも放置されてはなりません。

投稿日:2022/09/16 18:01 ID:QA-0119174

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/20 08:43 ID:QA-0119218参考になった

回答が参考になった 0

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