コロナ労災の待機期間中の事業主の補償について

従業員が、新型コロナで労基署より業務労災の認定を受けました。

支給決定通知の期間は2022年5月3日より5月12日の10日間で認定されています。
このうち7日間は労基署より平均賃金の8割が休業補償が振り込まれすでに支給されています。

この従業員から「労基署の補償は4日目以降であり、5月3日から5月5日の3日間の待機期間中の休業補償をしてほしい」と会社に求められました。

5/3 憲法記念日
5/4 みどりの日
5/5 こどもの日

で、もともと会社は休日となっていました。

この従業員は、その他の営業日は(6日、9日、10日、11日、12日)は欠勤扱いとなり給与から賃金は控除されており完全月給制ではありません。

5月3日から5月5日の3日間の待機期間中の休業補償を会社側は支給すべきか、支給すべきならいくら支給すべきか教えてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/14 22:05 ID:QA-0119059

依田 草さん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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