みなし残業制度における業務量の計画
160時間/月の標準労働時間で25時間/月のみなし残業を設定していると仮定します。
この時、185時間/月の労働を前提として業務量を計画するのは適切でしょうか?(社会通念的に、法律的にそれぞれの観点から)
あるいはそもそも業務量の計画という概念自体、正式には存在しないのでしょうか。
投稿日:2022/08/26 14:03 ID:QA-0118498
- たかりょうさん
- 東京都/食品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
見做し時間外労働時間の正確性
▼御社の直近月の時間外労働実績が、25時間前後に収斂しておれば、現行の見做し設定は、実務的に合理的と判断できます。
▼ご質問の「業務量の計画」は概念的ではなく、実態的に存在しなければ、みなし残業も、存在する余地もないことになります。
投稿日:2022/08/26 16:25 ID:QA-0118504
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務量の計画なるものは運営面からはあってしかるべきといえるでしょうが、法的に定めのある事柄ではございません。
しかしながら、計画される以上法定労働時間等法定事項に沿った内容であるべきといえます。
そして、みなし残業で25時間分の残業代が支給されるとしましても、残業を極力抑える事が今日の事業者に求められている事に変わりはございませんので、当初から「残業ありき」の計画を進める事は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2022/08/26 17:48 ID:QA-0118508
プロフェッショナルからの回答
残業
本来残業は禁じられているのが法の趣旨ですが、実態的必要性から36協定などの厳格な許可の下、認められているだけです。
つまり残業前提の職務自体が破綻しているといえます。もちろん各社事情でゼロが難しいとしても、始めから残業しなければ成り立たない人員計画、人事政策はコンプライアンス上も、何より社員のモラール(士気高揚)上も認められないと考えます。
投稿日:2022/08/29 11:31 ID:QA-0118538
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
深夜残業における休憩 普通残業から深夜残業になったとき... [2005/03/28]
-
残業代の計算について 日々-30分単位で残業単価を設定... [2018/03/24]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
月の労働時間の表記について 出勤簿に月毎に労働した時間数が表... [2021/09/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
業務の月報
業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。
復命書
業務内容を報告するためのテンプレートです。
業務引継書
異動などで引継が必要になった際に、業務を整理し後任を割り振るための書類です。