出生時育休中の就労について
お世話様です。
首題の件について教えてください。
10月から改正法が施行される育児休業についてです。
出生時育休中の就労を労使を協定を結んでいる場合に限り、育休取得者との合意の範囲で就労を認めることができる、とあります。
この場合、会社のスタンスとして「就労は認めない」とした場合は
「規定に盛り込むこともする必要がない。」と、考えて相違ないでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2022/08/15 14:05 ID:QA-0118110
- パタパタさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、
会社が認めない場合には、規定も労使協定も不要です。
投稿日:2022/08/15 15:44 ID:QA-0118116
相談者より
完結明瞭なご回答ありがとうございました!
投稿日:2022/08/16 09:13 ID:QA-0118126大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、元来育児休業中は就労されないのが通常の対応ですし、旧法はそのような内容となっておりました。
すなわち、就労を認めるというのは特例であってその為に労使協定の締結が要件とされていますので、従来通り認められないという事であれば特に新たな対応はご不要です。
投稿日:2022/08/15 22:41 ID:QA-0118122
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 09:18 ID:QA-0133497参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
お考えどおりで差し支えありません。
投稿日:2022/08/16 08:44 ID:QA-0118124
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 09:19 ID:QA-0133498参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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