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拘束時間9時間の休憩時間

弊社は変形労働時間制ではない通常の労働時間制を採っています。
よって週40時間の労働時間で、1日当たり休憩時間1時間を含む拘束時間9時間の勤務になります。

この度は休憩時間の取得時間と残業時間の関係についてお尋ねいたします。

日により出勤時間が異なる環境でありながら、1日1時間以上の休憩時間を確保するよう指導してるため、どうしても1時間を超える休憩時間となる日も生じます。

例えば、am8時00分出勤、17時00分退勤の拘束時間9時間の場合、休憩時間を1時間05分取得していると労働時間が7時間55分になります。これでは8時間労働に5分の不足が生じるため、以下の対応が正しいのかご教示下さると幸いです。

 1. 退勤時刻を17時05分に修正し、8時間の労働時間の確保をすべきか
 2. 前項のとおり退勤時刻を17時05分に修正した場合、拘束時間が9時間05分となるため、5分の超過勤務時間が生じるがやむなしか
 3. そもそも出勤時刻、退勤時刻の修正は改ざんにあたり、また拘束時間は9時間で問題ないため、修正すべきではない
  ⇒ つまり、労働時間7時間55分でも問題ないという見解

ちなみに、同一週のほかの日では1日の労働時間が8時間を超える日が多く、週合計 40時間を超える分については超過勤務手当を支給しています。

投稿日:2022/08/02 10:45 ID:QA-0117768

シャワーヘッドさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

トイレ休憩、タバコ休憩、コーヒータイム、おしゃべりタイムなどどこまでを休憩とするのかは、
昔からあるファジーな問題です。

会社としては、企業防衛策としては、休憩は原則一斉休憩ですから、1時間以上そして本人まかせにするのではなく、原則の休憩時間、休憩時刻を決めておくべきでしょう。

一斉休憩の適用除外事業あるいは労使協定を締結している場合には、出勤時間ごとに原則の休憩時間を決めておくことをおすすめします。

労働時間の裏返しが休憩時間ですから、休憩時間から逆算して8時間に5分たりないなどというのは本末転倒だと思われます。毎回、計算も面倒ですし、時間がかかってしまいます。

投稿日:2022/08/02 14:37 ID:QA-0117781

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。
しかしせっかくのご回答にもかかわらず大変恐縮ではございますが、弊社は運送業であり、事務職と異なり一斉休憩とすることが非常に困難です。

一応、就業規則には出勤時間に対する1時間の休憩時間の定め(例えば、7時出勤、16時退勤の場合は、11時00分から1時間を休憩時間とする)旨の定めはありますが、如何せん運転中であったり、業務用車両を駐車するスペースの確保が困難なケースもあり、どうしても配送の合間に取るようにさせなければなりません。そのため、休憩開始時刻、終了時刻を運転手に任せざる問えず、今回のようなお尋ねになる次第です。

何卒その点ご理解下さると幸いです。

投稿日:2022/08/02 15:55 ID:QA-0117786あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上は1時間の休憩取得で足りえますので、それ以上の休憩時間がたまたま発生しても特に対応は不要といえます。まして、事実と異なる出退勤時刻の修正等はもっての外です。

従いまして、実際の労働時間が7時間55分等多少短くなっても問題はございませんし、平素は残業が多い事から敢えて賃金控除等もされないのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/08/02 23:11 ID:QA-0117811

相談者より

明確なご回答ありがとうございました。
スッキリ致しました!

投稿日:2022/08/03 10:27 ID:QA-0117818大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1.拘束時間を8時から17時までの9時間としているのであれば、休憩時間が1時間5分なら労働時間は必然的に7時間55分であって、これはこれで特に問題はありません。

2.拘束時間が9時間05分となったからといって、かならずしも5分の超過勤務時間が発生するわけではありません。

労働時間と休憩時間をあわせた時間が拘束時間であり、あくまで8時間を超えて働いた時間が割増賃金の対象となります。

3.労働時間7時間55分でも別段問題はありません。

投稿日:2022/08/03 08:37 ID:QA-0117814

相談者より

>労働時間と休憩時間をあわせた時間が拘束時間であり、あくまで8時間を超えて働いた時間が割増賃金の対象となります。

そうなんですね。弊社の勤怠システムでは拘束時間が9時間を超えると超えた分すべてが自動的に超過勤務時間になります。
なぜだか納得できないでいましたがそれが瓦解した思いです。

ありがとうございました。

投稿日:2022/08/03 10:34 ID:QA-0117819大変参考になった

回答が参考になった 0

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