本人都合による社員旅行のキャンセルに伴う積立金について
社員旅行に際し積立金を徴収しているのですが
本人都合でキャンセルとなった場合、積立金の返還は必要でしょうか。
例)急遽私用が出来た。コロナに感染した。等
会社側としては
宿泊、交通機関を予約済みでキャンセル料がかかるので本人都合は認めないスタンスで行きたいのですが法律上の要件をお伺いしたく存じます。
また、これが自然災害の場合は、どこまでを会社負担・本人負担とすれば良いのか、法的なことも踏まえて線引きをご教授いただきたく、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2022/07/19 10:46 ID:QA-0117319
- YUI1105さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、旅行に行かない場合は、返還が必要ですが、
キャンセル料が発生する場合は、その分差し引くかどうかは、労使協定の規定によります。
自然災害であれば、旅行会社と会社間でどのような扱いになっているか、
それに伴い労使協定でどのような定めをするかによりますが、
旅行に行っていないのに、賃金控除協定により、労働者の賃金から便宜的に控除した
積立金を返還しないというのは合理性がないでしょう。
投稿日:2022/07/19 14:01 ID:QA-0117340
プロフェッショナルからの回答
キャンセル規定
会社行事としての社員旅行なので、法律ではなくその会社行事の位置付けをどうするか、あらかじめ決めておく必要があり、労使協定などで明記しておくべきでしょう。
法的には不参加であればキャンセル料など具体的経費を除いた金額は返還される必要があるのではないかと想像します。(法的根拠は弁護士にご確認下さい)
いつまでのキャンセルは受けるのか、キャンセル料発生時はその分自己負担といった細かいこと。今回コロナもあり、例外ではなく十分不参加があり得る環境ですので、人事的にはぜひ詳細を決めておくべきと思います。
投稿日:2022/07/19 14:52 ID:QA-0117351
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「積立金返還、キャンセル料負担、いずれもなし」では
▼不参加事由により白黒を付け難い事案です。ご質問の「コロナ罹患」が典型例です。誰も好き好んで、当日になってドタキャンセルする訳ではないので、積立金返還、キャンセル料負担、いずれもなしという措置は如何なものでしょうか・・・・。
投稿日:2022/07/19 16:42 ID:QA-0117356
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社員旅行に関しましては会社が独自に定める福利厚生制度の一つですので、積立金等に関しまして特に法的な定めはございません。
逆にいえば、就業規則の定めがなければ返還有無の判断は困難といえますが、自己都合であれば返還無、会社都合または自然災害によるものであれば返還有が妥当な線と考えられますので、これを機会に就業規則で明確に定めておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2022/07/19 22:22 ID:QA-0117368
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