時間外労働について
いつもご利用させて頂き有難う御座います。
早速 御相談させて頂きます。
弊社においては 1日8時間 最大週48時間以内(年間平均週40時間以内)の労働とし(一年単位の変形労働制) 通常 月~金までを出勤としておりますが、月1回だけ 土曜日の出勤をしております。
次期より この土曜日の出勤を 3.5時間(午前中のみ労働)へと労働時間を変更する予定です。
そこで気になるのが、この土曜日に午後も仕事を行った場合の割増賃金になります。
会社としては法定労働時間内の労働の為 割増無しでの支払いを考えておりますが 問題ないでしょうか?
アドバイス宜しく御願い致します。
投稿日:2022/07/02 09:54 ID:QA-0116819
- カンリブ75さん
- 茨城県/医療機器(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
午後仕事をして8時間を超えた時間、あるいは1週間で40時間を超えた場合は
割増賃金が必要となります。
上記でなければ、通常単価の支払いとなります。
投稿日:2022/07/04 10:43 ID:QA-0116831
相談者より
アドバイス有難う御座います。
仮にこの土曜日12回分全て午後も勤務(8時間労働)した場合でも週の平均は40時間を超えないことは確認できております。
多大変参考になりました。
投稿日:2022/07/04 13:46 ID:QA-0116840大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定労働時間を超えない労働時間の定め方
▼例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。
▼これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。
投稿日:2022/07/04 11:03 ID:QA-0116833
相談者より
アドバイス有難う御座います。
1年単位の変形労働制は締結しており、こちらの上限としては問題ありません。
有難う御座いました。
投稿日:2022/07/04 13:49 ID:QA-0116842大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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