フレックスタイム制の導入可否について
コアタイムを設定しないフレックスタイム制の導入を検討しております。
下記の業務がある場合のフレックスタイム制の導入可否をご教示ください
1.納期のある部署
①期限のある場合 〇〇月〇〇日 〇〇時まで
②指定日時のある場合 〇〇月〇〇日 〇〇時
2.定例会議のある部署
①月に1回 〇〇月〇〇日 〇〇時に開催
②週に1回 〇曜日 〇〇時に開催
3.テレワークのできる部署
今回のコロナ騒動の様に、自宅で仕事をするようになった場合、フレックスタイム制を導入していたがために、テレワーク等の事業場外での勤務(ある程度、本人の勤務時間申告にフレキシブルに対応します)ができなくなる
上記に可否で、設定部署の決定や業務の見直しをする予定でおります。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/06/27 09:50 ID:QA-0116594
- *****さん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックス導入につきましては、可能です。
1.納期を示すことは問題ありません。
2.定例会議であれば、あらかじめ、労使協定に記載しておき、同意を取っておけば、
問題はありません。
3.テレワークでもフレックスは可能です。
投稿日:2022/06/27 10:21 ID:QA-0116595
相談者より
ご回答ありがとうございました。
導入するのにかなりハードルが高いのかとおもっておりましたが、1年単位の変形労働時間制等と比べても、労使ともに柔軟な対応が可能なように感じました。時間外の削減についても有効な気がいたします。
もっと、この制度が世の中に浸透しても良いと思いますが・・・・
投稿日:2022/06/28 09:04 ID:QA-0116632大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1. 納期は時間拘束ではないのでいずれも可能です。
2. 労使協定・就業規則で出社条項を入れておくことで可能です。
3. 両立は可能です。きちんと勤怠管理できる仕組みを作って下さい。
投稿日:2022/06/27 12:46 ID:QA-0116597
相談者より
ご回答ありがとうございました。
納期は時間拘束ではないとの事ですが、営業職等で相手からアポイント時間を指定されるような場合も時間拘束でないと考えてよろしいのでしょうか?
投稿日:2022/06/28 08:54 ID:QA-0116630大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
すべて、導入は可能です。
投稿日:2022/06/27 16:41 ID:QA-0116617
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2022/06/28 08:55 ID:QA-0116631参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1及び2に関しましては、必ず当日の特定の時間帯に出勤しなければならない日が存在する事になります。そうであれば自由出勤制というフレックタイム制の主旨に反しますので、コアタイム無であれば導入は不可といえます。
これに対し、3に関しましては、テレワークであっても自宅等業務に従事する場所において自ら始終業時刻を決めて働く事は不可能ではございませんので、フレックスタイム制の導入も可能とはいえるでしょう。但し、ご認識の通り事業場外みなし労働時間制とは両立し難いですので、いずれの制度とされるかについては業務事情を精査された上で判断されるべきです。
投稿日:2022/06/27 17:28 ID:QA-0116619
相談者より
ご回答ありがとうございました。
1の②の時間指定について抵触するとは思っておりましたが、期限まで抵触するとは思いませんでした。
納期限のない仕事、納期限を指定しない仕事となるとイメージできませんし、通常の仕事で納期を定めないとしたら、導入したら、生産性がものすごく落ちそうですね
投稿日:2022/06/28 08:46 ID:QA-0116629大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「1の②の時間指定について抵触するとは思っておりましたが、期限まで抵触するとは思いませんでした。」
ー 先の回答でも触れました通り、問題になるのは「必ず特定の時間帯に出勤しなければならない」場合です。従いまして、1や2の場合でも、単に期限だけの指定で有れば自由に出退勤時刻を決める事も可能ですので、フレックス導入は可能になります。
投稿日:2022/06/28 09:14 ID:QA-0116634
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/06/29 15:53 ID:QA-0116730大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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