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私物情報機器の持込利用について

お世話になります。

私物の機器を業務で使うことはそれが何であれ厳禁ですが、モニター程度ならばセキュリティ上の問題は無いと思いますが持ち込みには、やはり申請と承認が必要でしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2022/06/21 10:49 ID:QA-0116399

YokohamaDollさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事原則

あれは良いこれはだめといちいち判断する手間をどうするかでしょう。
人事原則は公平性と公正性です。
機器がモニターかどうか、誰がどうのように判断して責任持つか、そのプロセス含めた判断です。
モニター一体型だが実はCPUや記憶装置が付いているという可能性など、危険性がゼロであれば対応不要ですが、そうした判断を都度行うか含めて決める必要があります。

投稿日:2022/06/21 15:51 ID:QA-0116410

相談者より

ありがとうございました。
過去の自分たちの凡例的行動や約束事を盲目的に採用にしていることがわかりました。

投稿日:2022/06/22 08:05 ID:QA-0116431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、モニターといえども私物の電子機器である事に変わりはございませんし、一概に軽微なものともいえません。

従いまして、申請・承認といった厳格な手続きを採られるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/06/21 20:15 ID:QA-0116419

相談者より

ご回答ありがとうございました。
社歴の長い従業者ほど、無意識にこのような特権的な意識が行動に現れることがよくわかりました。

投稿日:2022/06/22 09:11 ID:QA-0116439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人所有の機器活用

BYOD(ビーワイオーディー)は「Bring Your Own Device」の略称であり、個人が所有するパソコン・タブレット・スマホなどの端末を職場に持ち込み、仕事上で活用することを指します。
▼その導入にはメリット・デメリットがありますが、時代の流れに抗することはできないでしょう。申請と承認は当然必要ですが、幅広い業務における活用が必要です。

投稿日:2022/06/22 09:30 ID:QA-0116440

相談者より

ご回答ありがとうございます。
BYODに関しても、連絡やeラーニングでの個人デバイスの業務利用の明記と利用申請書をルール化していますが、やはり形骸化しているので、定期的に監査的な注意をしていきます。

投稿日:2022/06/22 11:44 ID:QA-0116454大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

たとえ ”モニター程度” であろうと私物品である以上、基本的には業務で使用すべきでないと考えますが、業務の都合上やむを得ないということであれば、最低限申請と承認は欠かせないでしょう。

投稿日:2022/06/24 12:54 ID:QA-0116550

相談者より

ありがとうございます。
社内文化として、経年数が高い社員がルーズになっています。書かれた通り化と思います

投稿日:2022/06/28 08:38 ID:QA-0116628大変参考になった

回答が参考になった 0

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