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パート社員の兼業について

パート社員の兼業についてお伺いしたいことがあり、投稿しました。
パート社員が他社との兼業を行っている際、両社の週契約時間合計が40時間を越えていることが判明しました。
この契約内容は事後で判明した内容ですが、
①両社合計で週40時間を越えて契約していることで法律に抵触することはございますでしょうか?もし抵触しているのであればどのような法律に抵触するのでしょうか?
②既に雇用契約を締結し勤務している場合、週40時間超え契約を回避するために会社側の主導で(半ば強制的に)本人に雇用契約を変更させることは可能でしょうか?
③雇用契約を変更する際、先に契約した会社と後に契約した会社のどちらの雇用契約を変更すべきなのでしょうか?
以上3点に関してご回答頂きたく、お願い申し上げます。

投稿日:2008/02/28 14:41 ID:QA-0011592

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的観点からそれぞれ回答させて頂きますと、

① 「両社合計で週40時間を越えて契約」となりますと労働時間は異なる事業所でも通算しますので、明らかに時間外労働が発生していることになります。
 従いまして、労働基準法の法定労働時間に対する違反となりますので、違法でなくする為には36協定を結んだ上で時間外割増賃金を支払うことが求められます。

② 法令違反の状態を回避する為には、①の通り割増賃金を支給する(※1日または週の労働時間上で、時間外労働発生に繋がる労働をさせた側に支払義務があります)か、または雇用契約を変更するかどちらかを選択することになります。当初こうした違法状態を把握せずに契約を結んだ場合、事実が分かっていれば契約を結ばなかったものと言えるでしょう。 
 そこで、割増賃金支給を会社が望まないならば、契約時間を減らしてもらうか、それが何らかの理由で困難であれば法令違反となることを理由として契約自体を終了させるかになるでしょう。但し、パート労働者にも生活がございますし、会社が当初確認しなかったとすれば責任の一端があるものといえますので、一方的な解雇通告は避け、事情を十分説明し納得の上で変更等に持っていかれるべきです。

③ 順序からいけばやはり後から契約した会社との契約を変更すべきなのでしょうが、パート労働者の希望もふまえた上で三者間で相談して決めるのが妥当でしょう。

尚、こうした非正規社員の兼業による時間外労働は恒常的に発生しているものと思われます。

恐らくその殆どは実態把握が出来ておらず、またパート労働者本人が希望しての労働である為、労基署等がチェックすることも困難というのが現状といえるでしょう。

実際には会社側で薄々分かっていても、敢えて問わずに放置しているケースが圧倒的でしょうが、事実を知った以上は法令遵守の観点のみならず、労働者の健康面への配慮という点からも当事者間で話し合いの場を持ち、法定労働時間に沿って厳格な取り扱いをしておくべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/02/28 23:09 ID:QA-0011598

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2箇所以上で勤務する場合の労働時間

■2箇所以上で勤務する場合にの時間計算は「労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」(労基法38条 - 1)ことになりますので、ご相談の週40時間超の労働については、いわゆる「36協定」の締結と労基署への届出が必要です。この措置を講じない場合には、法に反する契約部分として無効とされます。
■「会社側の主導、或いは半ば強制的」に契約を変更させることは、労働者と使用者が対等の立場において労働条件を決定するという労働法の基本原則を著しく損なうことになります(労基法2条)ので、あくまで対等の立場に立って本人も納得した上で変更して貰うことが必要です。
■いずれの当事者企業が契約変更に応じるべきかは、単に当該契約締結時点の前後関係だけで、先取特権のように、法的に決まっているものではないと思います。然し、法定労働時間を超えた労働に対し割増賃金を支払う義務は、時間外で使用する方となることを考えれば、後から契約を交わした企業に譲歩すべきだと考えます。

投稿日:2008/02/29 11:42 ID:QA-0011604

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2箇所以上で勤務する場合の労働時間(修正)

最終行を下記の通り《》内の助詞を修正します。失礼しました。
後から契約を交わした企業《に》譲歩すべきだ
⇒企業《が》譲歩すべきだ

投稿日:2008/02/29 12:32 ID:QA-0011608

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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