無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

無期雇用社員の派遣社員を社員化したいです

派遣会社で無期雇用社員として、派遣されている方を社員化したいと思っています。
これは、法的には問題ないのでしょうか?
また、派遣会社はこれを拒否できるのでしょうか?
本人は移籍したいと表明をしている前提です。

投稿日:2022/06/01 11:15 ID:QA-0115648

そんそんさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の希望で有れば職業選択及び契約の自由の観点から可能といえます。逆に、御社からの働きかけは派遣契約に反しますので当然に控えるべきです。

そして、御社が雇用する社員となる場合は当人が派遣元との雇用契約を終了する必要がございますが、あくまで当人と派遣元の間での問題ですので、こちらに関しましても当人に全てお任せされる必要がございます。

投稿日:2022/06/01 20:32 ID:QA-0115664

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/06/02 13:31 ID:QA-0115686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣社員が直接雇用を希望し、直接雇用すること自体は問題ありませんが、

派遣元・先間の個別契約書に、紛争防止措置の記載が義務付けられており、
直接雇用する場合のルールが記載されているはずです。

そのルールに従って、実施してください。

投稿日:2022/06/02 08:54 ID:QA-0115675

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/06/02 13:32 ID:QA-0115687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

プロセス

あくまで他社社員を引き抜くことになります。
派遣契約などで、金銭解決などにふれているものもありますので、まずは契約を確認し、その上で派遣会社と相談するのが無難でしょう。

投稿日:2022/06/02 15:22 ID:QA-0115705

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/06/02 18:06 ID:QA-0115718大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料