退職社員の退職時精算金の身元保証人への請求
退職した社員について、会社が立て替えた社会保険料及び当該社員から回収すべき欠勤控除金(注)について、身元保証人に請求することは可能でしょうか。
なお、本人に対しては再三支払いの督促をしておりますが、期日を3か月以上経過しても、支払う意思がありません。
(注)最終月について欠勤日が多く、給与規程に基づき欠勤控除が発生しました。当該控除金は、規定上、翌月給与より控除することとなっていますが、退職したため、本人から別途回収する必要があります。なお、本人に対する退職金はありません。
投稿日:2005/07/05 15:18 ID:QA-0001156
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職社員の退職時精算金の身元保証人への請求
■「身元保証に関する法律」では、期間を定める場合は、「5年が限度」、期間を定めなかったときは原則3年間(商工見習者は5年間)とされています。仮に、有効期間内であっても、保証責任の限度は無制限ではなく、裁判所が次の4点を総合的に判断して、決定をおこなうことになっています。
① 被用者の監督に関する使用者の過失の有無
② 身元保証人が身元保証をなすに至った事由
③ 身元保証をなすにあたり用いた注意の程度
④ 被用者の任務又は身上の変化
従業員を業務面で日常的に監督する立場にあるのは、保証人ではなく、会社自身です。会社として、本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められないとの立場をとっています。
■今回のケースでは、身元保証契約がいつ行われたかがまず問題になります。仮に、有効期間内であっても、保証人が拒否すれば、裁判所の決定になりますが、通常、決定額は請求額の2-7割にとどまっています。身元保証契約が無効なら、本人相手に法的手続きが必要になります。
投稿日:2005/07/06 12:20 ID:QA-0001176
相談者より
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
ご回答に関し、確認させていただきたい点がございます。
まず、当初の質問に明記していなかったことですが、身元保証契約(採用書類に、保証人となる旨、自署、押印していただいた)は、問題発生の2か月前、今から約半年前です。 また、回収金についてですが、2月1日入社、3月末退社で3月は殆ど出社がありませんでしたので、本来は本人が負担すべきであるところ会社が立て替えている社会保険料1.8万円と欠勤控除0.7万円の計2.5万円です。
このような内容、金額である場合でも、裁判所は減額して金額を決定するのでしょうか。(そもそもこのような金額で訴訟を起こす意味があるかという判断が必要なのでしょうか。)
また、身元保証契約が無効で、本人相手に法的手続きをとることになる場合、具体的にはどのような手続きが必要になりますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2005/07/06 18:29 ID:QA-0030467大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職社員の退職時精算金の身元保証人への請求
■契約の有効期間には問題はないと思います。金額と訴訟は別問題ですが、ご指摘のように、この金額で訴訟として争われるのは現実的判断ではないでしょう。今、とるべき行動は、直ちに、身元保証人に事実を通知し立替金の請求を行うことです。
■前回は説明しませんでしたが、「被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって、このため身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったとき」には「使用者は遅滞なく身元保証人に通知しなければならない」とされ、また「使用者が通知義務を遅滞しても・・・身元保証人は当然にその責任を免れるわけではない。ただ、身元保証人の損害賠償責任及びその金額を斟酌しうる」、通知が遅れると賠償額を値切られる理由になり得ますよ、としています。
■つまり、3月末頃には、このような事態が予測され、身元保証人の責任を惹起するおそれがあると思われた時点で通知をしていなかったという事実は少し気になります。「遅滞なく」の具体的定義は示されていないのです。
■訴訟の場合の具体的な法的手段は、民事弁護士にご相談なさって下さい。
投稿日:2005/07/07 11:18 ID:QA-0001184
相談者より
投稿日:2005/07/07 11:18 ID:QA-0030471参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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