衛生委員会の調査審議事項
労働安全衛生法(以下、安衛法)18条において、衛生委員会での調査審議事項として、以下4点を掲げています。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
また、前4号について、労働安全衛生規則(以下、規則)第22条では次の事項が含まれるとされています。
一 衛生に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
これらを踏まえ、以下ご質問します。
「安衛法第22条第4号に含まれるとして規則第22条に掲げられている11項目は全て衛生委員会に付議する義務があるのでしょうか?
規則第22条には「含まれる」と記載されており、必ずしも全項目がマストとまでは言えないと考えております。
例えば、安全衛生に関する個別施策は衛生委員会に付議し、実施していますが「計画」は付議していません。また、会社として衛生教育を実施しているものの、衛生委員への付議は行っておりません。
この場合、法令違反等に問われる懸念はありますでしょうか?
ご教示をよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/05/12 14:18 ID:QA-0114936
- じんじたんとうさん
- 東京都/保険(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
衛生委員会に結果報告をすれば、直ちに法令違反等までは問われませんが、
次回からは、付議した方がよろしいでしょう。
投稿日:2022/05/12 16:19 ID:QA-0114942
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で定められている以上、基本的には付議される必要がございます。
但し、現実問題としまして毎回これら全てを調査審議する事は困難と考えられますので、その辺は柔軟に対応される事でも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/05/12 23:11 ID:QA-0114963
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