社会保険の適応って?
この度中国からの留学生を雇用することになりました。勤務日数では社会保険適用範囲なのですが、社保付与することに関しては問題ないでしょうか?ちなみに当社は政府管掌です。
投稿日:2005/07/04 19:09 ID:QA-0001144
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法律では
・労働者災害補償保険は、日本国内の事業に使用される労働者であれば、その国籍のいかんを問わず適用されます。
・雇用保険は、日本国内で就労する外国人の方については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍のいかんを問わず被保険者として取り扱うこととしています。
・健康保険においては、国籍、年齢、賃金の額などに関係なく、原則として外国人労働者も日本人労働者同様被保険者となります。
・厚生年金保険制度においては、70歳未満の人は、国籍、賃金の額などに関係なく、原則外国人労働者も日本人労働者同様被保険者となります。l
・手続きは労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所に確認に確認ください。
投稿日:2005/07/04 23:11 ID:QA-0001146
相談者より
投稿日:2005/07/04 23:11 ID:QA-0030454大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
社会保険の適応って
社会保険の適用に関しましては、立石先生のおっしゃる通りだと思いますが、もう1点注意が必要なのは就労資格の問題です。
通常、留学生に就労資格はありません。留学生で就労を希望する場合は資格外活動の許可を得る必要があります。もちろん、それでも制限はありますが。
もし、就労資格の確認がまだのようでしたら、是非ご確認下さい。
投稿日:2005/07/05 11:07 ID:QA-0001153
相談者より
投稿日:2005/07/05 11:07 ID:QA-0030457参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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