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グループ会社への出向・応援の契約手続きについて

いつも参考になる使途紋・回答を見させていただいています。

質問の内容としては、株式譲渡でグループ会社になった会社での親会社からの就業についてです。

ある一定の期間、出向で行く場合は「出向契約書」を結び、出向者にも「出向通知書」を渡しています。
そして、毎月 支給額+社保会社負担分などを請求しているのですが、2日や極端に1日程度、業務指導に行くといった場合、出向という考え方になるのでしょうか?

また、その場合も出向契約などを結ぶ必要があるのでしょうか?

簡単な文章での質問で申し訳ありませんがご教示いただければ幸いです。

以上

投稿日:2022/04/12 11:21 ID:QA-0114142

SEIKO MASUDAさん
東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向とは、グループ会社間の人事異動ですから、

1日、2日程度業務指導に行く場合は、通常は、出向とはいいません。

投稿日:2022/04/12 14:15 ID:QA-0114152

相談者より

ありがとうございます。
「出向」という概念ではないということで理解させていただきました。

投稿日:2022/05/18 11:43 ID:QA-0115113参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通常業務

数日の社外作業で転籍などもなく、その業務先で指示命令を受けるわけでもなく、異動もなければただの社外業務ですので、何も必要ないのではないでしょうか。

投稿日:2022/04/12 14:16 ID:QA-0114153

相談者より

「出向」という理解ではなく、通常業務とのことで判断させていただきました。

投稿日:2022/05/18 11:44 ID:QA-0115114参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張ベースの業務指導がお薦め

▼所謂、出向における費用は、受益者負担の原則に依ります。契約面では、「出向元・出向先間」と「出向元・出向者間」の2つの局面で締結されます。又、出向期間は、その性質上、比較的に長期に亘ります。
▼ご説明の様に、一過性の短期指導の様な場合、出向は不適当だと思います。出張経費に業務指導料を加算請求する形での応援をお薦めします。

投稿日:2022/04/12 15:10 ID:QA-0114155

相談者より

ありがとうございました。
応援出張という意味合いで捉えさせていただきます。

投稿日:2022/05/18 11:46 ID:QA-0115115参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出向といえるためには、少なくとも出向先の指揮命令に従って労務の提供があることが必要になります。

ある事業に雇用される労働者が、その事業主の指揮命令を受けて比較的短時間、目的地に派遣され用務を遂行すること、を一般的には出張といいますが、月に1日や2日の頻度で、業務指導に行くといった場合であれば、出張扱いで差し支えありません。

投稿日:2022/04/13 07:51 ID:QA-0114161

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、期間の長短ではなく、業務遂行の態様によって判断される事になります。

つまり、業務指導があくまで指導する社員の自己裁量またはその社員の属する会社の指示に従って遂行されるものであれば、単なる出張に当たり出向には該当しません。

これに対し、指導先の会社の指示に基づいて業務指導を行うようであれば、指導先との雇用関係が成立するものになりますので、出向契約を締結される事が必要といえます。

投稿日:2022/04/13 18:03 ID:QA-0114188

相談者より

ありがとうございました。

どういう業務を遂行するかで捉え方の違いがあるという認識で理解させていただきました。

投稿日:2022/05/18 11:48 ID:QA-0115116参考になった

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