従業員帳簿の作成について

過去の質問も確認したのですが、適した回答が見付からなかったため質問失礼します。

現在、従業員名簿の整理をしています。
ここで困っているのが業務委託者の扱いです。

別サイトで調べた際、記載する対象は
正社員
派遣社員
・パートタイム
・アルバイト
・日雇い労働者
となっていますが、
現在、在宅また社内常駐で数名の業務委託の方がいらっしゃいます。

その場合、名簿上に記載していいのか、だめなのかが分からず困っております。

①記載する場合、どこまでの情報を記載するのがベストなのか
②記載できない場合、業務委託の管理は別途どのように行っていくのか

ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2022/03/24 14:51 ID:QA-0113605

はなぶささん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務委託者は、労働者ではありませんので、従業員名簿を作成する必要はありません。

業務委託契約書等は別管理してください。

投稿日:2022/03/24 16:01 ID:QA-0113608

相談者より

お忙しい中、回答ありがとうございます。
作成しなくていいとのことですが、逆に作成することは問題ないでしょうか?法に触れるなどであれば作成はしませんが、社内で業務されている方だけでも、何かあった時の連絡先などの登録はしておきたいなと思っております。

拙い質問を何度も繰り返してしまい恐縮ですが、可能であれば教えて頂ければと思います。

投稿日:2022/03/24 16:20 ID:QA-0113616大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

請負は業務を委託するものであって社員ではないため、従業員名簿への記載は不適切です。また個人情報を管理する合理的理由がなく、常駐請負という偽装派遣を疑われやすい状況ですので、痛くもない腹を探られるリスクを排除するためにも、請負業者は対象外とすべきでしょう。

投稿日:2022/03/24 19:46 ID:QA-0113620

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
分かり易くとても助かりました

投稿日:2022/03/25 16:01 ID:QA-0113666大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託の方につきましては御社の従業員ではございませんので、従業員名簿に記載する事は出来ません。

そして、従業員でない以上従業員と同様の管理をされる事自体越権行為となりますし、ひいては偽装委託の疑いをかけられるといったリスクも生じますので、管理については原則としまして全て先方にお任せする事が必要です。

投稿日:2022/03/24 23:16 ID:QA-0113628

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
分かりやすい説明で、助かりました。

投稿日:2022/03/25 16:02 ID:QA-0113667大変参考になった

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