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正社員から雇用区分変更した従業員の無期転換について

次のような従業員の雇用契約は無期契約で締結すべきでしょうか?
2015年10月1日にパートとして入社
2020年10月1日に正社員として登用
2022年4月1日からは正社員からパートに雇用転換希望を申し出

本人の意思どおり、4月1日からはパートとして雇用契約を締結しますが、この雇用契約は過去(2015/10/1~2020/9/30)の有期契約が通算5年あることから、当初から無期とすべきでしょうか?

それとも改めて、2022/4/1を起点として5年後までは有期契約ということで良いでしょうか?

お手数ですが、ご教示頂けましたら幸甚でございます

投稿日:2022/03/23 11:50 ID:QA-0113568

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員転換と無期転換は会社により、使い分けていますので、
それぞれ、規定を確認してください。

そのうえで、
今回、正社員からパート転換は本人の希望ということですので、
このような逆のケースは認めない会社もありますが、
多様な働き方を考えれば認めるルールをお勧めします。

その際、有期か無期かは本人と話し合い決定してください。

また、有期契約となった場合bには、
正社員の期間が6か月以上ありますので、=クーリング期間完成となり、
2022.4.1~5年間をカウントしてください。

投稿日:2022/03/23 14:19 ID:QA-0113573

相談者より

早速のご対応ありがとうございます。
アドバイスありがとうございます。

投稿日:2022/03/23 18:11 ID:QA-0113587大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

パート契約を結ぶにあたって、無期契約とするか、有期契約とするかはあくまで労使双方の合意事項ですから、原則、過去の有期契約期間を考慮する必要はありません。

大事なのは、パートから正社員に登用された後、本人の希望に従い再度パート契約を結ぶまではいいとして、将来、再び社員として契約して欲しいと申し出てきた場合にどう対応するかです。

その点、契約段階でしっかり話し合い、双方で合意しておく必要があります。

2020年10月1日~2022年3月31日までの正社員としての期間は、いわゆるクーリング期間として機能しますので、無期転換権を行使できるのは、2022年4月1日から5年を経過してからということになります。

投稿日:2022/03/24 08:02 ID:QA-0113593

相談者より

ご回答ありがとうございました。
クーリング期間の考え方も整理できました。

なお正社員の登用試験は定期的に実施しており、例外なく他のパートと同じ運用で対応することで対応します。

投稿日:2022/03/24 11:13 ID:QA-0113601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の希望に沿った契約内容にされるべきといえます。

すなわち、当人が有期雇用契約を希望すれば有期で差し支えないですし、無期雇用を希望される場合ですと、現状が正社員(無期雇用)である事からもそのようにされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/03/24 22:30 ID:QA-0113622

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/04/28 12:16 ID:QA-0114700大変参考になった

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