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従業員の交通費について

自動車通勤している従業員の交通費は、通勤距離に応じて燃料代を支給しておりますが、経路が最短距離でなかったり合理性がなかったりする説明のつかないケースが散見されます。

入社時や転居移転時の会社チェックが甘かったのが主な理由ですが、そのような状態での支給が長年続いてしまった場合は、経済的かつ合理的経路の正当な金額に減額することは不利益変更に当たってしまいますでしょうか?

投稿日:2022/03/10 15:08 ID:QA-0113171

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

誤りを正すわけであり、規定自体を変更するわけではありませんので、不利益変更ではありません。

内容によっては、懲戒処分、過払い返還の対象ともなりえます。

投稿日:2022/03/10 15:44 ID:QA-0113175

相談者より

ありがとうございます。
本人としては距離的には遠回りでも混雑してない道を利用して時短経路で申請したという理由でしたが、会社側がきちんと裏付けをしていないケースもあったようです。

投稿日:2022/03/10 15:59 ID:QA-0113176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

更新

通勤費は自家用車通勤に限らず、電車バスであっても、定期定期に確認することが必要です。
料金値上げや変更、路線の変化など、通勤費がずっと同じではないからです。また既得権とも呼べません。

今回も年度替わりの機会に、すべての通勤費支給者にあらためて通勤費を確認してはいかがでしょう。
当然合理性のないものは認められません。ただし単に最短距離かどうかではなく、あくまで「合理的」であることが必要ですので、齟齬があっても一方的に決めつけず、話し合う姿勢は必要です。

投稿日:2022/03/10 22:20 ID:QA-0113186

相談者より

ありがとうございました。
実情踏まえながら検討していきます。

投稿日:2022/03/11 10:10 ID:QA-0113199大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

経済的かつ合理的経路の正当な金額に “減額” するのではなく、あくまで適正な金額を支払うに過ぎませんので、不利益変更の問題を考える必要はありません。

悪質な場合は、何らかの懲戒処分の対象とすることもあって然るべきでしょう。

投稿日:2022/03/11 11:14 ID:QA-0113211

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/03/11 13:37 ID:QA-0113217大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の通勤費規定に沿った支給をされるのが当然の措置になりますので、単に間違い等で本来支給される内容以上の額を支給されていた場合ですと、これを正す措置については不利益変更には当たらないものといえます。

逆に、当人が規定に反するものと知っていながら支給を受け続けていた場合ですと、不当利得としての返還請求も可能といえるでしょうが、会社側の不手際でもありますのでそこまでの請求はされない方がよいともいえるでしょう。

投稿日:2022/03/11 18:07 ID:QA-0113230

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/03/11 18:28 ID:QA-0113234大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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