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身元保証書の見直しについて

2020年4月の民法の改正によって「身元保証書」へ賠償額の極度額を記載することになり、運用の見直しをおこなっています。
弊社の実態として実際に賠償請求に至ったケースはなく、これを機に入社者に提出させる運用をやめることも考えておりますが、実際に現在の日本企業で身元保証書の提出をおこなわない企業が多くあるのかどうか、他社事例やその割合などをご教示いただければ幸いです。

投稿日:2022/02/04 19:06 ID:QA-0112103

sanzaiさん
東京都/機械(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

そうしたソースは見当たりませんでした。
恐らくその改正のように、実質的に意味が無くなっているため、辞める企業も増えていると感じます。一方で、実効性はなくとも身元保証などを一定のスクリーニングに使う社もあり、補償だけでない価値があれば使用継続もあり得ます。

全体動向より、貴社がどう判断されるかでしょう。法外な全額補償のようなコンプライアンスに反する規定は、会社としての姿勢を見る判断材料にもされる可能性があります。

投稿日:2022/02/07 12:01 ID:QA-0112130

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

横領や、昨今SNSなどによる、損害を被る可能性が全くないとはいえませんので、

また、損害補てんだけではなく、入社者の不正防止の抑止効果を主目的として、身元保証書を求める企業が多いといえます。

投稿日:2022/02/07 14:41 ID:QA-0112139

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社同様に保証人への賠償請求に至るようなケースは他社でも殆ど見受けられないものといえます。また、仮に請求するような事案が発生したとしましても、会社側の責任や保証人側の資力の問題等から実効力を持つ手段としまして有効となりうるかについては甚だ疑問がございます。

従いまして、具体的なデータまでは存じ上げませんが、身元保証書の提出を求めない企業も多くなっていると考えてよいでしょう。

投稿日:2022/02/07 17:19 ID:QA-0112151

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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