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休日労働手当の規程改定(賃金規程)について

休日労働した場合の手当について、改定しようと思っています。

当社は休出した場合、代休を取得できる上に、
休日出勤手当(135%)も支給している状態です。

本来は代休を取得した場合、100%分は控除して35%分のみを
支給すればよいとなっています。

しかし、当社規程に「代休を取得した場合は100%分は支給しない」旨の
記載がなく、代休+135%支給という過剰支給になっています。
この「100%を支給しない」ことは規程に記載が必要でしょうか?
記載がなくても控除してよいのでしょうか?

会社にとっては損でしかなく、また社員に休日出勤を推奨するような
状態となっています。

この規程改定は社員にとっては不利益な変更になると思いますが、
注意することはありますでしょうか?

ノーワークノーペイの原則に則り、過剰な支給の廃止を考えています。

ご教授お願い致します。

投稿日:2022/01/28 15:59 ID:QA-0111783

ひろあさん
福岡県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休は、振休とは異なり、休日出勤をしたあとに、休日を取得する制度です。

ですから、考え方としては、
まず、休日出勤分の125%もしくは135&%を支払う。

次に代休については、規定により、欠勤控除するということになります。

投稿日:2022/01/28 17:09 ID:QA-0111790

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り代休を付与されますと、ノ―ワーク・ノーペイの原則に基づき基本賃金部分(100%分)の支払は原則不要となります。こうした原則は広く認められているものですし、敢えて就業規則に記載する必要性はございません。

但し、御社の場合ですと現行基本賃金部分についても支給されているという事ですので、そうであれば規定の有無に関わらず明らかな過誤払いでない限りこれを変更されますと労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

対応としましては、労使間できちんと協議を行われ、事情を丁寧に説明され原則合意を得られた上で変更されるべきといえます。

投稿日:2022/01/28 21:37 ID:QA-0111804

相談者より

現状を継続することも含め、慎重に協議しようと思います。ありがとうございました。

投稿日:2022/02/10 09:35 ID:QA-0112263参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「100%分は支給しない」といった記載がなくても、代休を与える以上は控除は当然可能であり、不利益の問題にはなりません。

代休を付与する場合、同一の賃金計算期間内での付与であれば、結果的には35%の割増賃金を支払えば良いわけですが、法律上は、①休日出勤日賃金の135%を支払い、②代休日賃金の100%を控除する、つまりは、+135%-100%=35% という計算が行われていることになります。

賃金計算期間が異なる場合であれば、休日出勤させた日の属する賃金計算期間で135%を支払い、代休となった日の属する賃金計算期間で、100%を控除します。

休日出勤をした場合、代休を取得できる上に、休日出勤手当(135%)支給となれば、100%は過払い金として、返還請求も理論上は可能になります。

投稿日:2022/01/30 18:02 ID:QA-0111822

回答が参考になった 0

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