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年金受給者の年末調整について

弊社では昨年から結構高齢の方が多く勤務しております。
年金を受給している方もいらっしゃるようなので、年末調整しないで確定申告します。と何名かに言われました。
そこで質問させてください。

1.初めから弊社の給与は年末調整せず、源泉徴収票を発行するので年金と一緒に確定申告していただく方法でも問題ないでしょうか。

2.上記1で問題ない場合は、年齢で線引きできますか。
(〇歳以上は年調の対象外など)

1の方法で問題ないのなら、こちらの事務作業も大幅に軽減されるので助かります。

宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/25 15:18 ID:QA-0111681

カルアミルクさん
北海道/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年末調整に関しましては所得税法第190条におきまして事業者の義務とされていますので、原則当人の希望有無や年齢等に関わらず全ての従業員に対し行う事が求められます。

但し、従業員から扶養控除等申告書の提出がされなかった場合には調整の手続が出来ませんので、その場合は本人側で確定申告してもらう事になります。

また、下記のいずれかに当てはまる従業員に関しましては、年末調整の対象から除外される事になります。
・1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

投稿日:2022/01/25 21:24 ID:QA-0111699

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人が希望していないなら年末調整をする必要はないと思っていたので、確認出来て良かったです。

投稿日:2022/01/27 09:45 ID:QA-0111730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

楽に納税はさせてくれない

▼年末調整が不要となる主なケースは、以下の通りです。
① 1年間の給与収入の合計額が2,000万円を超える人
② 災害減免法の規定により、所得税などの源泉徴収の納税猶予や還付を受けている人
③ 2カ所以上から給与の支払を受けており、他の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出している人
④ 扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
➄ 年の中途で退職した人(年末調整の対象となるケースに該当しない場合)
⑥ 非居住者
⑦ 一定の条件を満たす日雇労働者
▼年末調整の対象とならない人は、原則としてその年の12月31日に企業に在籍していない従業員(=退職した従業員)となります。但し、年の途中で転職した場合は、転職先の会社において12月31日時点で在籍している従業員となるため、年末調整の対象となります。つまり、
転職前の会社:年末調整の対象とはならない
転職後の会社:年末調整の対象者となる
ということになります。
▼年末調整を受けなかった給与は、所得税を多く納め過ぎていることが考えられるため、確定申告することによって納め過ぎた税金を取り戻すことができます。

投稿日:2022/01/26 10:40 ID:QA-0111711

相談者より

年調不要者は確認していたのですが、年金が絡むと別なのかと思っておりました。
結局、同じ判断だということが確認できました。ありがとうございました。

投稿日:2022/01/27 09:49 ID:QA-0111732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としては、給与を支払っているのであれば、源泉徴収者として、
年末調整をする義務があります。

そのうえで、
年金は雑所得になり、年末調整対象外になりますので、
本人が確定申告を行うことになります。

投稿日:2022/01/26 12:42 ID:QA-0111717

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確定申告時に年調分も合わせて申告するなら、年調してもしなくても同じ結果なのでは?と思い、本人の希望の通りにしました。
何名か年調していない方がおりますが、起こりうる問題はありますか?

投稿日:2022/01/27 10:02 ID:QA-0111736大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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