【労災】休業補償について
休業補償についてお尋ねします。
先日所定労働時間内に労災発生、様子見で退勤したが怪我が思ったよりも悪化し翌日受診したものです。
この場合待機期間は受診日からの起算になり、3日間の休業補償支払い義務が発生するかと思いますが、怪我当日については支払義務があるのでしょうか。
投稿日:2022/01/24 13:57 ID:QA-0111632
- tatsutatsuさん
- 三重県/人事BPOサービス(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、怪我当日は病院へ行かれず勤務をされているようですので、当然ながら勤務された時間に応じて賃金の支払をされる必要が生じます。
従いまして、重ねて休業補償をされる必要性まではございません。
投稿日:2022/01/24 16:27 ID:QA-0111640
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
翌日に病院に行ったということであれば、
前日の怪我当日については、働いた時間については、賃金支払い義務は、生じますが、
早退した場合の、働いていない時間については、賃金支払い義務はありません。
投稿日:2022/01/24 16:47 ID:QA-0111643
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/01/25 10:41 ID:QA-0111666大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休業補償=休業時のものですから、当日勤務したのであれば給与が発生するため成立しません。早退分は早退として処理することになります。
投稿日:2022/01/25 10:13 ID:QA-0111663
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