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変形労働時間制におけるカレンダーの変更

いつも大変お世話になっております。

変形労働時間制のカレンダーの変更について、質問がございます。

変形労働時間制の導入を検討しておるのですが、客先の都合に左右されることが多く、想定外の残業が発生することがあります。

これまでの慣例的な取扱いで、遅くまで残業した場合に翌日は遅く出勤しても問題ないとしておりました。

事前に把握するよう努めておるのですが、かなり突発性が高いもので予測することが難しくあります。

給与については、以下の通りです。
・残業代は、固定残業手当内に収まっております。
・遅く出勤した場合でも、早退控除等はせずに通常通り支払っております。
⇒今後、固定残業手当を外すことを検討しておりますので、変形労働時間制を持って残業時間を翌日の遅出分と相殺したいと考えております。


再三となり恐縮ですが、遅くの残業が発生することが予測できませんので直前でのカレンダー変更(シフト変更)で残業時間を抑制できればと思っております。
予定:8時間、8時間の出勤予定
実際:10時間、6時間の出勤

投稿日:2022/01/14 18:32 ID:QA-0111365

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制の場合ですと一旦決められた勤務日の労働時間を変更する事は原則としまして認められません。

従いまして、文末に示されたような場合ですと、10時間出勤日については1日8時間労働を超える2時間分について時間外労働割増賃金の支払が必要とされます。つまり、翌日との相殺が出来るのは、基本賃金部分のみであって、割増賃金の部分(×0.25)について支払を免れる事は出来ませんので注意が必要です。

こうした直近での変更が度々生じるようでしたら、手間をかけてまで変形労働時間制を導入する意義は殆ど失われてしまいますので、コスト削減に繋がる固定残業制廃止については実施されてもよいでしょうが、通常の労働時間制についてはそのまま維持されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/01/14 20:29 ID:QA-0111373

相談者より

ご回答ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

投稿日:2022/02/09 17:56 ID:QA-0112253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは詳細わかりかねますが、

残業発生予測できないからといって、残業が発生したら、一度決めた、シフトを変更などという
ことはできません。
このような後付けでは、従業員も納得しないでしょう。

10時間働いた日には、2時間の残業を支払い、翌日6時間のときには2時間の控除をすることを検討して下さい。

投稿日:2022/01/15 13:44 ID:QA-0111383

相談者より

ご回答ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

投稿日:2022/02/09 17:57 ID:QA-0112254大変参考になった

回答が参考になった 0

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