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定期健康診断の「1年以内にごとに1回」の解釈について

定期健康診断の案内を社内発信しましたところ、ある従業員から「かかりつけの医院で健診を受診しており、定期健診と同項目+αの内容であるので、その結果を提出することで、社内健診を辞退したい」との申し出がありました。

法的には、それで代替できるという認識はありますので、承認したいと考えていますが、少し疑問点がありますので、おうかがいいたします。

法的には1年以内に1回の受診を義務づけられておりますが、この「1年以内」に許容範囲はありますでしょうか?

例えば、社内での案内は毎年1月~3月の間に受診を前提としておりますが、当該者は期間後となる4月以降に受診して提出すると言っている場合、1年以内から外れるので、許容されないのでしょうか?

それとも、1年以内はあくまでも目安であり、常識の範疇(1~2ヵ月程度)であれば、有効と判断してよいのか?

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/06 14:13 ID:QA-0111162

tak-178さん
滋賀県/電機(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「定期」の意味と実務面の問題

▼定期健康診断の「定期」とは、毎年一定の時期という意味であり、「その時期については各事業場ごとに適宜決めさせること」と通達で示されており、個々の事業場が実施時期を決め、その時期に毎年実施することとされています。
▼「毎年一定の時期」の解釈は、関係者により異なると思いますが、前回実施時点から1年経過後、から、「概ね、3カ月以内に完了」という処が、安衛法違反と指摘されない限度時期だと思います。

投稿日:2022/01/06 15:07 ID:QA-0111164

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/06 17:10 ID:QA-0111177大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年以内とは、1年ごとにとお考えください。また、前後1ヶ月程度ずれても合理的は範囲ということで問題はありません。

かかりつけ医で受診するのであれば、前後1ヶ月以内に受診するようにお伝えください。

投稿日:2022/01/06 15:44 ID:QA-0111169

相談者より

ご回答ありがとうございます。
合理的な範囲とのことで、参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/06 17:11 ID:QA-0111178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

程度

年一回すら守れない事業所や従業員もいる訳ですから、厳格に1年ジャストでなくとも支障はないでしょう。
しかしズレが常態化して毎年半年以上ずれたりすれば、何かのタイミングで指導を受けるかも知れません。

投稿日:2022/01/06 17:13 ID:QA-0111179

相談者より

ご回答ありがとうございます。
厳密に考えなくとも、常識的な範囲で考えればいいですね。

投稿日:2022/01/06 17:33 ID:QA-0111183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としましてはやはり前回の定期健診受診日から1年以内という事になります。

但し、当事案につきましては、当人にかかりつけの病院がありそちらで遠からず時期に健診を受ける必要性があるといった事情のようですので、重複の診断を避けると共に当人の日常における健康管理の観点からも許容範囲内になるものといえるでしょう。

投稿日:2022/01/06 21:20 ID:QA-0111192

相談者より

ご回答ありがとうございます。
原則はあるものの、ある程度の許容範囲があるという認識のもと、対応を検討したいと考えます。

投稿日:2022/01/11 08:40 ID:QA-0111226大変参考になった

回答が参考になった 1

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